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ふるさと納税など個人住民税の寄附金税制

I ふるさと納税の概要

1、ふるさと納税とは

 都道府県・市区町村に対する寄附金のうち、2,000円を超える部分について、一定限度額まで、原則として所得税と合わせて全額が控除されます。
 なお、所得税・住民税から寄附金控除の適用を受けるためには、確定申告を行う必要があります。

2、控除額について

  • 2,000円を除く全額が控除できる寄附金額の一覧(目安)
    • 2,000円を除く全額が控除できる寄附金額の一覧(目安)
      ※ 寄附額一覧PDF

3、ふるさと納税の実績額

 個人住民税における寄附金税額控除の対象となる寄附金のうち、「都道府県・市区町村に対する寄附金」について、各年度の個人住民税における控除額等の状況を取りまとめました。

  • ※ 寄附金額は、個人住民税の寄附金税額控除が適用されたもの
  • ※ 寄附金を受領した自治体ごとの集計ではなく、寄附者の居住する自治体ごとの集計

II ふるさと納税の手続

1、寄附の申込

 寄附の申込方法については、各地方団体ごとに異なりますので、詳細は寄附をしたい地方団体のHPを参照するか、直接その団体にお尋ね下さい。

2、寄附金控除の申告

 所得税・住民税から控除を受けるためには、寄附をした翌年の3月15日までに、住所地等の所轄の税務署へ確定申告を行う必要があります。
 なお、申告の際には、寄附金受領証明書(寄附をした自治体が発行する領収書)が必要となります。

<確定申告書の作成方法>

 確定申告書の作成は「確定申告書等作成コーナー」(国税庁)別ウィンドウで開きますが便利です。
 このコーナーでは、画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額などが自動計算され、確定申告書を作成できますので、是非ご利用下さい。
 詳しくは、「確定申告特集」(国税庁)別ウィンドウで開きますをご覧ください。

<確定申告書の提出方法>

 確定申告書は、以下の方法で提出することができます。

  1. (1) 手書きやパソコンで作成し印刷した申告書を、住所地等の所轄の税務署へ郵送(又は持参)
     ※ 申告書の提出(国税庁)別ウィンドウで開きます
  2. (2) e-Tax(電子申告)(国税庁)別ウィンドウで開きますで申告(事前に利用開始のための手続が必要)

※ 住宅ローン控除を受けた等により所得税が0円になっていて住民税のみから控除を受ける方は、住民税の控除申告書をお住まいの市区町村に提出する必要があります。(詳細は、お住まいの市区町村にお尋ね下さい。)

 (入力方法)

III 関連資料

1、ふるさと納税研究会(平成19年6月1日〜平成19年10月5日)

2、「ふるさと寄附金制度」(いわゆる「ふるさと納税」)に係る事務の取扱について(平成25年9月13日付事務連絡)

3、「ふるさと納税の手続の簡素化に係る事務の取扱いについて」(平成27年1月7日付事務連絡)

4、「平成27年度地方税制改正・地方税務行政の運営に当たっての留意事項等について」(平成27年1月23日付事務連絡)

5、「ふるさと納税に係る確定申告書への添付書類の取扱いについて」(平成27年4月1日 総税市第27号 総務省自治税務局市町村税課長通知)

6、返礼品(特産品)送付への対応についての総務大臣通知

  ※ 「地方税法、同法施行令、同法施行規則の改正等について」(平成27年4月1日 総税企第39号 総務大臣通知)

7、ふるさと納税ワンストップ特例の取扱いについて

  ※「地方税法の施行に関する取扱いについて」(令和3年4月1日 総税市第14号により一部改正)

IV ふるさと納税関連情報

V 東日本大震災の被災地への寄附金・義援金について

 「ふるさと納税」制度を活用し、東日本大震災の被災地以外の出身者の方でも復興支援を行うことができます。
 「ふるさと納税」として被災地の県や市町村に直接寄附する場合や、日本赤十字社や中央共同募金会、日本政府などに義援金として寄附する場合に、所得税と個人住民税で控除(還付)が受けられます。

※ 中央共同募金会では2014年3月11日をもって、日本赤十字社では2021年3月31日をもって、東日本大震災義援金の受付を終了しています。

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