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消費税(国・地方)の軽減税率制度/インボイス制度

消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)について

インボイス制度について

  令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されました。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

事業者の皆さんへ

  インボイス制度について、詳しくは以下のリンク先でご覧ください。

 

地方公共団体Q&A

 地方公共団体と課税取引を行われる事業者の皆様においては、以下の地方公共団体向けQ&Aをご参考とされてください。
  地方公共団体におけるインボイス対応Q&A【未定稿】(令和6年1月18日版)PDF

問い合わせ先

インボイス制度についての一般的なご質問

  インボイスコールセンター(インボイス制度電話相談センター)
  電話:0120-205-553(フリーダイヤル)
    受付時間:9:00〜17:00(土日、祝日を除く)
    ※国税庁が設置する回線です。

この他、制度に関する補助金、取引上のお悩み、経営など各種の相談窓口

 

軽減税率制度の実施について

軽減税率制度の実施

 令和元年10月から軽減税率制度が導入されました。
 軽減税率制度の概要については、以下のリンク先でご覧ください。
    消費税の軽減税率制度別ウィンドウで開きます

事業者の皆さんへ

 軽減税率制度は、対象品目の取扱い(販売)の無い事業者の方を含め、全ての事業者の方に関係があります。

 令和元年10月1日から令和5年9月30日まで
  •  税率ごとの区分を追加した請求書の発行や記帳などの経理(区分経理)が必要。
  •  仕入税額控除の適用は区分経理した帳簿及び請求書等の保存が必要。
 ・ 対象品目の売上げ・仕入れの両方がある事業者
  → 売上げや仕入れについて、取引ごとの税率により区分経理を行うことや、
    区分記載請求書等を交付する必要があります。
 ・ 対象品目の売上げがなくても、飲食料品や新聞の仕入れ(経費)がある事業者
  → 仕入れ(経費)について、取引ごとの税率により区分経理を行う等の対応が
    必要となります。
 ・ 免税事業者
  → 課税事業者との取引に際しては、課税事業者が仕入税額控除を行う等のため、
    区分記載請求書等の交付などの対応が必要になる場合があります。

関連リンク

 消費税の転嫁対策については、以下のリンク先をご参照ください。
     消費税転嫁対策(公正取引委員会)別ウィンドウで開きます

問い合わせ先

消費税の軽減税率制度に関する一般的なご質問・ご相談

 インボイスコールセンター(インボイス制度電話相談センター)
 電話:0120−205−553(フリーダイヤル)
    受付時間:9:00〜17:00(土日、祝日を除く)
    ※ 国税庁が設置する回線です。

消費税の転嫁拒否行為、転嫁阻害表示等に関するご相談

  消費税の転嫁拒否行為、転嫁阻害表示等に関するご相談については、以下のリンク先をご参照ください。
      消費税転嫁対策特別措置法に関する関係省庁の相談窓口 別ウィンドウで開きます

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