政府においては、近年の社会経済状況の大きな変化(少子高齢化等)を踏まえ、社会保障の充実・安定のための社会保障改革と、その財源の安定的確保や財政健全化を同時に達成するための税制抜本改革を一体的に行う、「社会保障・税一体改革」に取り組んでいます。
地方税の関係では、地方における社会保障の安定財源の確保と地方財政の健全化を同時に達成することを目指す観点から、地方消費税率の引上げや引上げ分の地方消費税収の社会保障財源化等の改革を行いました。
平成28年11月18日、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が成立し、消費税率の10%への引上げ及び軽減税率制度の実施時期が令和元年10月とされました。
平成24年8月に成立した「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律」により、地方税法の地方消費税及び地方交付税法の法定率に係る規定が改正されました。
主な改正内容は次のとおりです。
改正の概要等については、以下の資料をご覧ください。
平成25年10月1日、政府は、消費税率(国・地方)を平成26年4月1日に5%から8%へ引き上げることを確認しました。
あわせて、消費税率(国・地方)の引上げによる反動減を緩和して景気の下振れリスクに対応するとともに、その後の経済の成長力の底上げと好循環の実現を図り持続的な経済成長につなげるため、経済政策パッケージを決定しました。
平成28年11月18日に成立した「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)により、地方消費税率の引上げ時期の変更等の改正が行われました。
改正の概要等については、以下の資料をご覧ください。
消費税の円滑かつ適正な転嫁に支障が生じないよう、政府として、強力かつ実効性のある転嫁対策等を実施する必要があります。このため、平成25年6月5日に成立した「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(平成25年法律第41号)においては、消費税の転嫁等に関する様々な施策を講じています。
詳細は以下のリンク先をご参照ください。
令和元年10月から軽減税率制度が導入されました。
また、令和5年10月1日からインボイス制度が導入されました。
詳細は以下のリンク先をご参照ください。