なお、現在恩給を受けているのは、共済年金制度に移行する前に退職した一般文官(※)とその遺族、旧軍人とその遺族となっています。
※ 文官、教育職員、警察監獄職員及び待遇職員をまとめて「一般文官」と呼んでいます。
※ 法律の規定により、公務員又は公務員に準ずる者とみなされる者を含みます。例えば、地方自治法施行の際公務員であった者が、引き続いて都道府県の職員となった場合における当該職員などが該当します。
※ 戦前の公務員は、官吏と官吏でない雇員・傭人等に区分されます。そして、官吏は、高等官と判任官に、さらに高等官は勅任官と奏任官に区分されます。
親任官は各省大臣等、高等官1等・2等は各省次官・局長等、高等官3等〜9等(奏任官)は各省課長等が該当します。
官吏 | 高等官 | 勅任官 | 親任官 |
高等官1等・2等 | |||
奏任官 | 高等官3等〜9等 | ||
判任官 | |||
官吏でない者(雇員、傭人等) |
また、扶助料(遺族恩給)が給される遺族とは、(1)配偶者、(2)未成年の子、(3)父母、(4)重度障害で生活資料を得る途のない成年の子、(5)祖父母であり、この順序で先順位者から後順位者へと受給権が受け継がれます。(恩給法第73条第1項及び第74条)