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〇恩給制度について知りたい方
〇恩給のしくみに関すること
(3) 恩給制度は、どんな人が対象になりますか。

(A)
 恩給は、文官、教育職員、警察監獄職員、待遇職員及び旧軍人並びにこれらの遺族などに給されるものです。

 なお、現在恩給を受けているのは、共済年金制度に移行する前に退職した一般文官(※)とその遺族、旧軍人とその遺族となっています。

 ※ 文官、教育職員、警察監獄職員及び待遇職員をまとめて「一般文官」と呼んでいます。

【解説】
  1. 恩給は、恩給法に規定する公務員及び公務員に準ずる者(※)並びにこれらの遺族に給されるものです。(恩給法第1条、昭和21年法律第31号附則第2条、昭和26年法律第87号附則第6項、昭和28年法律第155号)

    ※ 法律の規定により、公務員又は公務員に準ずる者とみなされる者を含みます。例えば、地方自治法施行の際公務員であった者が、引き続いて都道府県の職員となった場合における当該職員などが該当します。

  2. 公務員とは、文官、教育職員、警察監獄職員、待遇職員及び旧軍人であり、公務員に準ずる者とは、準文官、準教育職員及び旧準軍人です。その詳細は次のとおりです。
    • (1) 文官とは、官にある人、すなわち戦前の判任官(※)以上、戦後でいえば事務官、技官などに任官している人です。(恩給法第20条)

      ※ 戦前の公務員は、官吏と官吏でない雇員・傭人等に区分されます。そして、官吏は、高等官と判任官に、さらに高等官は勅任官と奏任官に区分されます。
       親任官は各省大臣等、高等官1等・2等は各省次官・局長等、高等官3等〜9等(奏任官)は各省課長等が該当します。

      官吏 高等官 勅任官 親任官
      高等官1等・2等
      奏任官 高等官3等〜9等
      判任官
      官吏でない者(雇員、傭人等)
    • (2) 教育職員とは、公立の学校、幼稚園、図書館の教職員などです。(昭和26年改正前の恩給法第22条第1項)
    • (3) 警察監獄職員とは、警察、消防、刑務関係の職員のうち、一定の階級以下の職員です。警察関係では警部補、巡査部長、巡査など、消防関係では消防士補、消防機関士補、消防手など、刑務関係では副看守長、看守部長、看守などです。(恩給法第23条)
    • (4) 待遇職員とは、判任官以上の待遇を受ける職員のうち、恩給法令により特に待遇職員として指定された職員です。例えば、神宮司庁の職員や官・国弊社の神職などです。(昭和26年改正前の恩給法第24条)
    • (5) 旧軍人とは、陸海軍の現役、予備役などの兵役にあった兵から大将までの全ての軍人のことです。(昭和21年改正前の恩給法第21条第1項)
      <参考> 軍人の階級
      兵、下士官(伍長又は二等兵曹、軍曹又は一等兵曹、曹長又は上等兵曹)、准士官、少尉、中尉、大尉、少佐、中佐、大佐、少将、中将、大将
    • (6) 準文官とは、高等文官の試補、判任官見習、昭和22年以前の特定郵便局長などです。(昭和26年改正前の恩給法第20条第2項)
    • (7) 準教育職員とは、教授(教諭)心得、助教授(助教諭)心得、准訓導などです。(昭和26年改正前の恩給法第22条第2項等)
    • (8) 旧準軍人とは、陸軍の見習士官、海軍の候補生や見習尉官、陸海軍の学校の学生生徒などです。(昭和21年改正前の恩給法第21条第2項)
  3. 遺族とは、公務員の死亡当時、公務員によって生計を維持し又はこれと生計を共にしていた公務員の祖父母、父母、配偶者、子及び兄弟姉妹です。(恩給法第72条)

     また、扶助料(遺族恩給)が給される遺族とは、(1)配偶者、(2)未成年の子、(3)父母、(4)重度障害で生活資料を得る途のない成年の子、(5)祖父母であり、この順序で先順位者から後順位者へと受給権が受け継がれます。(恩給法第73条第1項及び第74条)

  4. なお、恩給は公務員とその遺族を対象とした年金制度ですが、共済年金制度へ移行した後に退職した人は共済組合から年金を受けることになりましたので、現在恩給を受けているのは、共済年金制度に移行する前に退職した一般文官とその遺族、旧軍人とその遺族となっています。

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