恩給は、公務員が公務のために死亡した場合、公務による傷病のために退職した場合、相当年限忠実に勤務して退職した場合において、国家に身体、生命を捧げて尽くすべき関係にあった、これらの者及びその遺族の生活の支えとして給付される国家補償を基本とする年金制度です。
このような恩給の基本的性格については、相互扶助の考え方に基づき、保険数理の原則によって運営される社会保障としての公的年金とは異なっているものと考えています。
なお、恩給制度において国家補償とは、公務員が相当年限忠実に勤務して老齢となり退職した場合、公務による傷病のため退職した場合、又は公務のために死亡した場合において、国が公務員との特別な関係に基づき、使用者としての立場から、公務員又はその遺族の生活の支えとして金銭給付を行うという意味のものであると考えています。