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〇恩給制度について知りたい方
〇恩給のしくみに関すること
(7) 恩給を受けるために必要な在職年について教えてください。

(A)
 恩給は、公務員が一定の年数以上在職して退職した場合に支給されます。この一定の年数のことを「最短恩給年限」と呼んでいます。各公務員の最短恩給年限は、次のとおりです。
  • (1) 文官 17年
  • (2) 教育職員 17年
  • (3) 警察監獄職員 12年
  • (4) 待遇職員 17年
  • (5) 旧軍人 兵、下士官 12年 准士官以上 13年

 なお、公務のために死亡した場合や、公務による傷病のために退職した場合には、最短恩給年限に達していなくとも、恩給が支給されます。

【解説】
  1.  在職年とは、実際に勤務した年数である「実在職年」と割増し年数である「加算年」を合計したものです。

  2.  「実在職年」とは、就職の月から退職又は死亡の月までの年月数のことで、月を単位として計算します。

     ここでいう就職とは、文官では任官、旧軍人では任官、入営、召集による部隊編入などです。また、退職とは、文官では退官など、旧軍人では現役満期、現役延期解止除隊、召集解除などです。

     退職した後に再就職したときは、原則として前後の在職年を合算します。この場合、再就職前と再就職後の職種が異なっていても構いません。旧軍人を退職後に文官として再就職すれば、文官としての在職年に旧軍人の在職年が加えられることになります。(恩給法第28条)

  3.  「加算年」とは、公務員が在職中特殊な勤務に服した場合、その間の実在職年を割増しして評価するための仮想の在職年です。

     加算年の種類やその内容は様々で、対象となる地域、期間、勤務の状況、加算の程度などは、その時々の法令によって詳細に決められています。

     特に、旧軍人の場合は、その職務の性質上加算年が付くことが多く、比較的短期間の勤務で恩給を受けている人がいます。(昭和28年法律第155号附則第24条第2項から第4項まで等)

     例えば、太平洋戦争中のフィリピンに勤務した場合には、1か月の勤務期間について3か月の加算が付くので、旧軍人が応集後内地で1年、その後フィリピンで3年勤務したのであれば、その在職年は、実在職年4年に加算年9年を加えた13年となり、最短恩給年限に達することとなります。

     加算年の詳細については、「○恩給年額に関すること問(2)」を御参照ください。

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