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〇恩給制度について知りたい方
〇恩給のしくみに関すること
(8) 公務員期間に通算される期間について教えてください。

(A)

 公務員期間は、公務員として在職していた期間であり、公務員退職後、公務員に再就職した場合には、その前後の公務員の在職期間は通算されます。

 また、公務員以外の在職期間も公務員期間に通算される場合があります。例えば、恩給法の準用を受けていた地方公務員や旧三公社役職員などの在職期間は、公務員期間に通算されます。

【解説】
  1.  恩給は、恩給法に規定する公務員及び公務員に準ずる者(※1)並びにこれらの遺族(※2)に給されるものです。(恩給法第1条、昭和21年法律第31号附則第2条、昭和26年法律第87号附則第6項、昭和28年法律第155号)
    • ※1 法律の規定により、公務員又は公務員に準ずる者とみなされる者を含みます。例えば、地方自治法施行の際公務員であった者が、引き続いて都道府県の職員となった場合における当該職員などが該当します。
    • ※2 恩給法の「遺族」とは、公務員の死亡当時、公務員によって生計を維持し又はこれと生計を共にしていた公務員の祖父母、父母、配偶者、子及び兄弟姉妹です。(恩給法第72条)

      また、扶助料(遺族恩給)が給される遺族とは、(1)配偶者、(2)未成年の子、(3)父母、(4)重度障害で生活資料を得る途のない成年の子、(5)祖父母であり、この順序で先順位者から後順位者へと受給権が受け継がれます。(恩給法第73条第1項及び第74条)

  2.  公務員とは、文官、旧軍人、教育職員、警察監獄職員及び待遇職員であり、公務員に準ずる者とは、準文官、旧準軍人及び準教育職員です。(恩給法第19条から第24条まで、昭和28年法律第155号)(※3)

     これらであった期間が、恩給の対象となる公務員期間になります。

    • ※3 軍人及び準軍人を規定していた第21条は、恩給法の一部を改正する法律(昭和21年法律第31号)により削除されましたが、同法附則第2条の規定により、なお従前の例によることとされ、教育職員及び準教育職員を規定していた第22条並びに待遇職員を規定していた第24条は、恩給法の一部を改正する法律(昭和26年法律第87号)により削除されましたが、同法附則第6項の規定により、これらの公務員又は準公務員としての在職については、なお従前の例によることとされています。
  3.  公務員退職後、公務員に再就職した場合には、その前後の公務員の在職期間は通算されます。この場合、再就職前と再就職後の職種が異なっていても構いません。旧軍人を退職後に文官として再就職すれば、文官としての在職期間に旧軍人の在職期間が加えられることになります。(恩給法第28条)

     また、公務員に準ずる者の在職期間についても、通算されます。(昭和21年改正前の恩給法第42条、昭和28年法律第155号附則第44条及び第44条の2)

  4.  また、公務員以外の在職期間であっても、行政制度の改革などのために本人の意思によらないで身分が切り替えられた場合や、国の都合によって特定の機関に派遣されたり、又は逆に特定の機関から公務員として採用された場合など、人事政策上の配慮から特定の機関などに勤務した期間は公務員期間に加えられる場 合(共済年金制度移行前に退職したときに限る。)があります。その主なものは次のとおりです。
    • (1) 恩給法の準用を受けていた期間
       地方公務員、旧日本国有鉄道、旧日本専売公社及び旧日本電信電話公社の役職員などの在職期間は、公務員期間に加えられます。(教育公務員特例法附則第2条、警察法第77条、旧日本国有鉄道法雑則第56条等)
    • (2) 退職年金条例の適用を受ける都道府県の職員又は市町村の教育職員としての在職期間
       恩給法が準用されなかった都道府県の吏員などの地方自治法施行後の在職期間は、一定の条件の下(退職年金条例の適用を受ける都道府県の職員又は市町村の教育職員となった場合)に公務員期間に加えられます。(地方自治法附則第7条)
    • (3) 外国政府職員期間
       戦前の満洲国、中華民国、蒙古自治政府などに勤務していた期間は、一定の条件の下(本属庁(※)の承認を受けて外国政府職員となるため公務員を退職した場合など)に公務員期間に加えられます。(昭和28年法律第155号附則第42条)
      ※ 公務員の身分、進退に関する権限をもった行政庁のことです。
    • (4) 外国特殊法人及び外国特殊機関の職員期間
       満鉄、満洲電電などの、戦前、満洲や中国において我が国の旧三公社と同種の事業を行っていた特殊法人職員やこれらに準ずる特殊機関の職員(いずれも政令で指定されています。)としての在職期間は、一定の条件の下(本属庁の承認を受けて外国特殊法人及び外国特殊機関の職員となるため公務員を退職した場合など)に公務員期間に加えられます。(昭和28年法律第155号附則第43条及び第43条の2)
    • (5) 外国政府職員などの抑留期間
      外国政府職員などが戦後海外で抑留された場合、その抑留期間は公務員期間に加えられます。(昭和28年法律第155号附則第42条の2等)
    • (6) 日本赤十字社の戦時救護員としての在職期間
       日本赤十字社の婦長以上の救護員の戦地勤務に服した期間及びそれに引き続く戦後の抑留期間は、公務員期間に加えられます。(昭和28年法律第155号附則第41条の2及び第41条の3)
    • (7) 代用教員等の期間
       正教員を退職した者がその後代用教員となり引き続き正教員として勤務した場合の代用教員期間は、公務員期間に加えられます。(昭和28年法律第155号附則第44条の3)

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