〇恩給制度について知りたい方
〇恩給のしくみに関すること
(10) 恩給を受ける権利を失う事由について教えてください。
- (A)
恩給を受ける権利(恩給受給権)は、受給者が死亡したとき、死刑又は無期若しくは3年を超える懲役若しくは禁錮の刑に処せられたときなどに消滅します。加えて、扶助料(遺族恩給)を受けている受給者(公務員の妻や子)の場合は、婚姻したり、遺族(※)以外の人の養子となったときなどにも消滅します。
また、恩給受給権は、退職、死亡等の給与事由が生じた日から7年間請求しないときは時効により消滅します。
※ 恩給法の「遺族」とは、公務員の死亡当時、公務員によって生計を維持し又はこれと生計を共にしていた公務員の祖父母、父母、配偶者、子及び兄弟姉妹です。(恩給法第72条)
また、扶助料(遺族恩給)が給される遺族とは、(1)配偶者、(2)未成年の子、(3)父母、(4)重度障害で生活資料を得る途のない成年の子、(5)祖父母であり、この順序で先順位者から後順位者へと受給権が受け継がれます。
(恩給法第73条第1項及び第74条)
- 【解説】
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- 年金恩給の受給者が次の事由に該当したときは、その恩給受給権は消滅します。
(恩給法第9条)
- (1) 死亡したとき
- (2) 死刑又は無期若しくは3年を超える懲役若しくは禁錮の刑に処せられたとき
- (3) 国籍を失ったとき
- (4) 公務員在職中の職務犯(過失犯を除く。)によって禁錮以上の刑に処せられたとき扶助料(遺族恩給)を受ける権利(扶助料受給権)については、上記のほか、次の事由に該当したときにも消滅します。(恩給法第80条)
- (5) 配偶者が婚姻したり、遺族以外の人の養子となったとき
- (6) 子が婚姻したり(※)、遺族以外の人の養子となったとき。また、公務員の養子である子が離縁したとき
- (7) 父母や祖父母が婚姻によって氏を改めたとき
- (8) 重度障害の状態にあって生活資料を得る途がない成年の子について、その事情がやんだとき
- (9) 配偶者及び子が事実上婚姻関係と同様の事情に入ったとき
※ 公務扶助料、増加非公死扶助料及び特例扶助料を受ける旧軍人軍属の子は、重度障害の状態にあって生活資料を得る途がないときに限り、婚姻しても扶助料受給権を失いません。(昭和52年法律第26号附則第16条)
- なお、上記の事由により、恩給受給権が消滅したとき(国内居住者が死亡した場合を除く。)は、受給者又は関係者は、速やかにその旨を政策統括官(恩給担当)に届け出なければならないことになっています。(恩給給与規則第32条)
- 時効による消滅の詳細については、「○恩給のしくみに関すること問(11)」を御参照ください。
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