総務省トップ > 政策 > 国民生活と安心・安全 > 恩給 > 恩給Q&A > ○恩給制度について知りたい方 ○恩給のしくみに関すること > 〇恩給制度について知りたい方 〇恩給のしくみに関すること (11) 恩給請求の時効について教えてください。

〇恩給制度について知りたい方
〇恩給のしくみに関すること
(11) 恩給請求の時効について教えてください。

(A)
 恩給を受ける権利(恩給受給権)は、退職、死亡等の給与事由が生じた日から7年間請求しないときは時効により消滅します。

 ただし、その期間内に請求しなかったことについて宥恕(ゆうじょ)すべき理由があると認められる場合には、特例として恩給を支給することとしています。

【解説】
 恩給受給権は、退職、死亡等の給与事由が生じた日から7年間請求しないときは、時効により消滅します。(恩給法第5条)

 ただし、その期間内に請求しなかったことについて宥恕(ゆうじょ)すべき理由があると認められる場合には、特例として恩給を支給することとしています。(恩給法第5条に規定された消滅時効の特例であることから「5条特例」又は「時効特例」と呼ばれています。)

 なお、時効特例による恩給の給与初月は、会計法第30条及び第31条の規定に基づき、本属庁又は裁定庁(※1)が当該請求書を受け付けた日の5年前の応当日以降に支払開始日が到来する支給期分(※2)の初月としています。給与初月の例は次のとおりです。

  1. ※1 本属庁とは、公務員の身分、進退に関する権限をもった行政庁のことです。裁定庁とは、恩給を受ける権利について確認を行う行政庁のことです。

    恩給の請求は、原則として退職当時の本属庁を経由して、裁定庁に必要な請求書を提出することとなりますが、扶助料(遺族恩給)については、本属庁を経由しないで請求者が直接裁定庁に請求書を提出することとなっています。このため、本属庁を経由する場合は本属庁、経由しない場合は裁定庁が、当該請求書を 受け付けた日が起点となります。

  2. ※2 年金である恩給は、毎年1月、4月、7月、10月の四期に分けて、その月の前月までの分を支給します。

    ただし、1月支給期分は、前年の12月に支給しています。

<給与初月の例>
(請求書受付日) (5年前応当日) (応当日以降の支払開始日) (給与初月)
※支払開始日が到来する支給期分の初月
R4.4.1 H29.4.1 H29.4.6 H29.1
R4.4.7 H29.4.7 H29.7.6 H29.4

ページトップへ戻る