ただし、その期間内に請求しなかったことについて宥恕(ゆうじょ)すべき理由があると認められる場合には、特例として恩給を支給することとしています。
ただし、その期間内に請求しなかったことについて宥恕(ゆうじょ)すべき理由があると認められる場合には、特例として恩給を支給することとしています。(恩給法第5条に規定された消滅時効の特例であることから「5条特例」又は「時効特例」と呼ばれています。)
なお、時効特例による恩給の給与初月は、会計法第30条及び第31条の規定に基づき、本属庁又は裁定庁(※1)が当該請求書を受け付けた日の5年前の応当日以降に支払開始日が到来する支給期分(※2)の初月としています。給与初月の例は次のとおりです。
恩給の請求は、原則として退職当時の本属庁を経由して、裁定庁に必要な請求書を提出することとなりますが、扶助料(遺族恩給)については、本属庁を経由しないで請求者が直接裁定庁に請求書を提出することとなっています。このため、本属庁を経由する場合は本属庁、経由しない場合は裁定庁が、当該請求書を 受け付けた日が起点となります。
ただし、1月支給期分は、前年の12月に支給しています。
(請求書受付日) | (5年前応当日) | (応当日以降の支払開始日) | (給与初月) ※支払開始日が到来する支給期分の初月 |
R4.4.1 | H29.4.1 | H29.4.6 | H29.1 |
R4.4.7 | H29.4.7 | H29.7.6 | H29.4 |