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〇恩給制度について知りたい方
〇恩給のしくみに関すること
(13) 恩給と年金は両方もらえますか。

(A)
 年金の種類によって、異なります。

 恩給と共済年金は、両方受けることはできません。

 恩給と国民年金や厚生年金は、両方受けることができます。

【解説】
  1.  共済年金(国家公務員又は地方公務員であった方の年金)について

     原則、恩給と共済年金は、両方受けることはできません。

     恩給は、旧軍人や文官などの公務員(以下「恩給公務員」といいます。)とその遺族を対象とした年金制度ですが、公務員に対する年金制度は、昭和30年代に恩給制度から各共済年金制度に移行したことから、移行後に退職した方については、移行前の恩給公務員としての在職期間を含んだ年金が共済年金として支給されることとなります。したがって、原則、これらの方に恩給が支給されることはありません。

     ただし、移行前に既に恩給を受給しているような場合は、例外的に恩給と共済年金が併給されることもあります。

     ちなみに、共済年金制度に移行したケースとしては、旧軍人であった方が、文官として再就職し共済年金制度の対象者(共済組合員)となった場合、文官であった方が、引き続き在職し、共済年金制度の対象者(共済組合員)となった場合などが該当します。

     なお、被用者年金の一元化により、平成27年10月1日以降に受給権が発生する方の年金は厚生年金となりますので、ここでいう共済年金とは、平成27年9月30日以前に受給権が発生した方の年金となります。

  2.  国民年金と厚生年金について

     原則、恩給と国民年金や厚生年金は、両方受けることができます。

     日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の全ての人が加入する国民年金(基礎年金)や厚生年金保険の適用を受ける会社に勤務する人を対象とする厚生年金は、恩給と共済年金のような関係(在職期間の通算等)はなく、別個の制度であることから、原則、両方受けることができます。

     ただし、障害を事由に扶助料(遺族恩給)を受けることができる方が、障害基礎年金を受ける場合には、その障害基礎年金の支給が調整される場合がありますので、詳しくはお近くの年金事務所にお尋ねください。

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