なお、一度放棄した恩給を受ける権利は、回復することはできませんので、御注意ください。
恩給を受ける権利を放棄する場合には、「恩給権放棄申立書」を提出していただくことになりますので、恩給相談室(03-5273-1400)に電話いただくか、恩給相談メール(onkyusoudan_atmark_soumu.go.jp)(※)により御連絡ください。
なお、放棄により消滅した恩給を受ける権利は、回復することはできませんので、御注意ください。
※ 迷惑メール防止のため、「@」を「_atmark_」と表示しています。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。