総務省トップ > 政策 > 国民生活と安心・安全 > 恩給 > 恩給Q&A > ○恩給制度について知りたい方 ○恩給のしくみに関すること > 〇恩給制度について知りたい方 〇恩給年額に関すること  (1) 恩給年額の算出方法について教えてください。

〇恩給制度について知りたい方
〇恩給年額に関すること 
(1) 恩給年額の算出方法について教えてください。

(A)

 恩給年額は、原則として、在職年と退職当時の俸給年額との組み合わせで算出します。遺族への給付額は、公務員への給付額の2分の1が原則です。ただし、その算出額が最低保障額に達しない場合には、最低保障額を支給します。

 また、増加恩給等の傷病恩給については、障害の程度に応じて一定額を支給します。

 上記のほか、加給や加算が付されることがあります。

【解説】
  1. 普通恩給

     普通恩給の年額は、原則として、在職年と退職当時の俸給から算定した仮定俸給年額で計算されます。仮定俸給年額については、別添【恩給年額一覧表(令和6年度)】PDFを御参照ください。計算式は次のとおりです。

    恩給年額 = 仮定俸給年額 × (50/150 + 1/150 ×(在職年 − 最短恩給年限))

    • (1) 普通恩給は、公務員が一定の年数以上在職して退職したときに支給されます。
      この一定の年数のことを「最短恩給年限」と呼んでいます。
      最短恩給年限は、公務員の種類によって次のとおり定められています。
      公務員の種類別最短恩給年限
      文官、教育職員及び待遇職員 17年
      警察監獄職員 12年
      旧軍人 兵、下士官 12年
      准士官以上 13年
    • (2) 在職年が最短恩給年限の場合は仮定俸給年額の50/150相当の額、在職年が最短恩給年限を超える場合はその額に1年を超えるごとに仮定俸給年額の1/150を加えた額になります。
      ただし、在職年は40年(旧軍人の実在職年は50年)で頭打ちになります。
    • (3) 上記により計算された年額が、一定額に達しないときは、その一定額が「最低保障額」として支給されます。最低保障額については、別添【恩給年額一覧表(令和6年度)】PDFを御参照ください。
  2. 傷病恩給
     傷病恩給は、増加恩給、傷病年金及び特例傷病恩給に区分され、それぞれ、障害の程度に応じて恩給年額が定められています。障害の程度については別添【障害の程度一覧】PDFを、各恩給年額については別添【恩給年額一覧表(令和6年度)】PDFを御参照ください。
     また、傷病恩給受給者に妻や扶養家族がいる場合には、一定額が傷病恩給の年額に加給されます。各加給については、別添【年金給付に付加される加給・加算一覧】PDFを御参照ください。
     なお、増加恩給には、普通恩給(在職年が最短恩給年限に達しない場合は、仮定俸給年額の50/150相当の額)が併給されます。
  3. 扶助料及び傷病者遺族特別年金
     遺族に対する給付は、普通扶助料、公務扶助料、増加非公死扶助料、特例扶助料及び傷病者遺族特別年金があり、その年額は次のとおり計算されます。
    • (1) 普通扶助料

       普通恩給の年額の5/10相当の額となります。

      [扶助料年額] = [普通恩給年額] × [5/10]

    • (2) 公務扶助料

       普通扶助料の年額に退職当時の俸給年額(旧軍人の場合は階級)に応じて定められた倍率を乗じて計算します。 文官の倍率は23.0割〜34.5割、旧軍人の倍率は23.0割(大将)〜46.1割(兵)と定められています。倍率については、別添【倍率一覧】PDFを御参照ください。

      [扶助料年額] = [普通恩給年額] × [5/10] × [倍率]

    • (3) 増加非公死扶助料

       普通扶助料の年額に退職当時の俸給年額(旧軍人の場合は階級)に応じて定められた倍率を乗じて計算します。 文官の倍率は17.3割〜25.8割、旧軍人の倍率は17.3割(大将)〜34.6割(兵)と定められています。倍率については、別添【倍率一覧】PDFを御参照ください。

      [扶助料年額] = [普通恩給年額] × 5/10 × [倍率]

    • (4) 特例扶助料

       普通扶助料の年額に退職当時の階級に応じて定められた倍率を乗じて計算します。 倍率は13.6割(大将)〜34.6割(兵)と定められています。倍率については、別添【倍率一覧】PDFを御参照ください。

      [扶助料年額] = [普通恩給年額] × 5/10 × [倍率]

    • (5) 傷病者遺族特別年金
       次の区分に応じ、それぞれ次の額が支給されます。
      区分 金額
      傷病年金又は障害の程度が第1款症以上の特例傷病恩給の受給者の遺族 415,700円
      障害の程度が第2款症以下の特例傷病恩給受給者の遺族 311,800円

       なお、上記(1)〜(4)により計算された年額が、一定額に達しないときは、その一定額が「最低保障額」として支給されます。最低保障額については、別添【恩給年額一覧表(令和6年度)】PDFを御参照ください。

       また、上記受給者に扶養遺族がいる場合などには、一定額が上記年額に加給・加算されます。各加給・加算については、別添【年金給付に付加される加給・加算一覧】PDFを御参照ください。

  4. 恩給の種類については、別添【年金恩給の種類と転給】PDFを御参照ください。

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