総務省トップ > 政策 > 国民生活と安心・安全 > 恩給 > 恩給Q&A > ○恩給制度について知りたい方 ○恩給年額に関すること > 〇恩給制度について知りたい方 〇恩給年額に関すること  (2) 恩給年額の基礎となる公務員期間の計算方法を教えてください。

〇恩給制度について知りたい方
〇恩給年額に関すること 
(2) 恩給年額の基礎となる公務員期間の計算方法を教えてください。

(A)
恩給年額の基礎となる公務員期間は、実際に勤務した年数である「実在職年」と割増し年数である「加算年」を合計したものです。
【解説】
  1.  「実在職年」とは、就職の月から退職又は死亡の月までの年月数のことで、月を単位として計算します。 ここでいう就職とは、文官では任官、旧軍人では任官、入営、召集による部隊編入などです。また、退職とは、文官では退官など、旧軍人では現役満期、現役延期解止除隊、召集解除などです。

     退職した後に再就職したときは、原則として前後の在職年を合算します。この場合、再就職前と再就職後の職種が異なっていても構いません。旧軍人を退職後に文官として再就職すれば、文官としての在職年に旧軍人の在職年が加えられることになります。(恩給法第28条)

  2.  「加算年」とは、公務員が在職中特殊な勤務に服した場合、その間の実在職年を割増しして評価するための仮想の在職年です。

     加算年の種類やその内容は様々で、対象となる地域、期間、勤務の状況、加算の程度などは、その時々の法令によって詳細に決められています。加算年の詳細については、別添【加算の種類一覧】PDF及び【戦地等に指定された主な地域の加算一覧表】PDFを御参照ください。

     特に、旧軍人の場合は、その職務の性質上加算年が付くことが多く、比較的短期間の勤務で恩給を受けている人がいます。(昭和28年法律第155号附則第24条第2項から第4項まで等)

     例えば、太平洋戦争中のフィリピンに勤務した場合には、1か月の勤務期間について3か月の加算が付くので、旧軍人が応召後内地で1年、その後フィリピンで3年勤務したのであれば、その在職年は、実在職年4年に加算年9年を加えた13年となります。

  3.   地方公務員、旧三公社役職員の在職期間など、行政制度の改革などのために本人の意思によらないで身分が切り替えられた場合や国の都合によって特定の機関に派遣されたり、又は逆に特定の機関から公務員として採用された場合など、人事政策上の配慮から特定の機関などに勤務した期間は公務員期間に加えられる場合(共済年金制度移行前に退職したときに限る。)があります。

     詳細については、「○恩給のしくみに関すること問(8)」を御参照ください。

ページトップへ戻る