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〇恩給制度について知りたい方
〇恩給年額に関すること 
(5) これまでの恩給改善について教えてください。(再掲)

(A)
 恩給の実質価値を維持するため、公務員給与や物価などを踏まえ、適時ベースアップによる改善を行ってきました。
 令和6年度の恩給年額は、2.7%のベースアップとなっています。
 また、新たな恩給の創設、恩給年額の最低保障制度の導入、各種加給・加算額の増額などによる改善も行ってきました。

 直近では、平成19年度以降の4年間で段階的に、公務扶助料、増加非公死扶助料、特例扶助料及び傷病者遺族特別年金に付される遺族加算の引上げ、普通扶助料の最低保障額の引上げなどの改善を行っています。

【解説】
 恩給のベースアップや各種加給・加算額の増額のほか、主な改善措置は次のとおりです。
昭和31年 特例扶助料を創設
昭和40年 旧軍人等に対する抑留加算を創設
昭和41年 長期在職者(実在職年が最短恩給年限以上の者)の普通恩給及び普通扶助料に最低保障制度の導入
昭和46年 特例傷病恩給を創設
昭和48年 公務扶助料、増加非公死扶助料及び特例扶助料に最低保障制度の導入
昭和49年 短期在職者(実在職年が最短恩給年限未満の者)の普通恩給及び普通扶助料に最低保障制度の導入
昭和51年 傷病者遺族特別年金を創設、普通扶助料の寡婦加算を創設、公務扶助料、増加非公死扶助料及び特例扶助料の遺族加算を創設
昭和53年 旧軍人に対する特別の一時金を創設
平成7年 傷病賜金(目症賜金)の受給要件を緩和
平成17年 一時恩給控除(過去に一時恩給を受け、その後、年金恩給を受ける権利が発生した場合に、一定額を年金恩給から控除する措置)を廃止
平成19年 公務扶助料、増加非公死扶助料、特例扶助料及び傷病者遺族特別年金に付される遺族加算を引き上げ、普通扶助料の最低保障額を引き上げ、恩給年額の自動改定方式(国民年金の改定率により恩給は改定されるが、原則、国民年金が引き下がる場合であっても恩給は引き下げない仕組み)を導入

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