恩給年額は、原則として、在職年と退職当時の俸給年額との組み合わせで算出します。遺族への給付額は、公務員への給付額の2分の1が原則です。ただし、その算出額が最低保障額に達しない場合には、最低保障額を支給します。
また、増加恩給等の傷病恩給については、障害の程度に応じて一定額を支給します。
上記のほか、加給や加算が付されることがあります。
普通恩給の年額は、原則として、在職年と退職当時の俸給から算定した仮定俸給年額で計算されます。仮定俸給年額については、別添【恩給年額一覧表(令和6年度)】を御参照ください。計算式は次のとおりです。
恩給年額 = 仮定俸給年額 × (50/150 + 1/150 ×(在職年 − 最短恩給年限))
公務員の種類別最短恩給年限 | ||
---|---|---|
文官、教育職員及び待遇職員 | 17年 | |
警察監獄職員 | 12年 | |
旧軍人 | 兵、下士官 | 12年 |
准士官以上 | 13年 |
普通恩給の年額の5/10相当の額となります。
[扶助料年額] = [普通恩給年額] × [5/10]
普通扶助料の年額に退職当時の俸給年額(旧軍人の場合は階級)に応じて定められた倍率を乗じて計算します。 文官の倍率は23.0割〜34.5割、旧軍人の倍率は23.0割(大将)〜46.1割(兵)と定められています。倍率については、別添【倍率一覧】を御参照ください。
[扶助料年額] = [普通恩給年額] × [5/10] × [倍率]
普通扶助料の年額に退職当時の俸給年額(旧軍人の場合は階級)に応じて定められた倍率を乗じて計算します。 文官の倍率は17.3割〜25.8割、旧軍人の倍率は17.3割(大将)〜34.6割(兵)と定められています。倍率については、別添【倍率一覧】を御参照ください。
[扶助料年額] = [普通恩給年額] × 5/10 × [倍率]
普通扶助料の年額に退職当時の階級に応じて定められた倍率を乗じて計算します。 倍率は13.6割(大将)〜34.6割(兵)と定められています。倍率については、別添【倍率一覧】を御参照ください。
[扶助料年額] = [普通恩給年額] × 5/10 × [倍率]
区分 | 金額 |
---|---|
傷病年金又は障害の程度が第1款症以上の特例傷病恩給の受給者の遺族 | 415,700円 |
障害の程度が第2款症以下の特例傷病恩給受給者の遺族 | 311,800円 |
なお、上記(1)〜(4)により計算された年額が、一定額に達しないときは、その一定額が「最低保障額」として支給されます。最低保障額については、別添【恩給年額一覧表(令和6年度)】を御参照ください。
また、上記受給者に扶養遺族がいる場合などには、一定額が上記年額に加給・加算されます。各加給・加算については、別添【年金給付に付加される加給・加算一覧】を御参照ください。