〇現在恩給を受給されている方
〇恩給年額に関すること
(4) 恩給年額はどのように改定されるのですか。(再掲)
- (A)
- 恩給年額は、毎年度、国民年金の改定率により改定されます。ただし、国民年金が引き下げられる場合であっても、恩給は国家補償の性格を尊重する趣旨から引き下げられない仕組みとなっています。
- 【解説】
- 平成19年度から、恩給年額は国民年金の改定率により改定されることとなりました。恩給年額の改定の仕組みは、次のとおりです。
- 恩給年額は、基本恩給年額(平成19年ベース)に恩給改定率を乗じて算出(恩給法第65条第2項等)
- 恩給改定率は、前年度の恩給改定率に、当該年度の国民年金改定率を直近の恩給改定率の引上げ年度の国民年金改定率で除して得た率(恩給改定率の改定基準率)を乗じて改定。恩給改定率の改定基準率が1を下回る場合は1として計算(恩給法第66条第2項)
- 恩給改定率は、1を超えるまで1として恩給年額を計算(恩給法第65条第2項)
- 恩給改定率は、恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令(平成20年政令第120号)で規定し、毎年度、国民年金の改定率により改定(恩給法第66条第1項から第5項まで)
- 平成19年度、恩給改定率は0.967でスタート(※)。令和6年度の恩給改定率は1.027
(恩給法第66条第1項)
- ※ 平成18年度以前において、従来の恩給改定の要素であった公務員給与と物価が下落した際、恩給年額を引き下げずに据え置いた分(3.3%)を反映したもの。恩給年額は、この据置き分を解消した後に引き上げられることとなる。なお、令和5年度に据置き分は解消された。
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