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〇現在恩給を受給されている方
〇恩給の支給に関すること
(7) 恩給の支給が停止されるのは、どのような場合ですか。(再掲)

(A)

 恩給受給者が3年以下の懲役又は禁錮の刑に処せられた場合には、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けたときを除き、その翌月から刑の執行が終わる月まで恩給の支給が停止されます。

 また、普通恩給受給者については、恩給年額が170万円以上で、かつ、その前年の恩給外の所得金額が700万円を超える場合には、恩給年額と恩給外の所得金額との合計額に応じて恩給の支給の一部が停止されます。

 上記のほか、扶助料(遺族恩給)受給者が1年以上所在不明となった場合などにも恩給の支給が停止されます。

【解説】
  1.  3年以下の懲役又は禁錮の刑に処せられた場合について(恩給法第58条ノ2及び第77条)

     恩給受給者が3年以下の懲役又は禁錮の刑に処せられた場合には、その翌月から刑の執行が終わる月まで(又は刑の執行を受けることがなくなる月まで。以下 同じ。)、恩給の支給が停止されます。ここでいう、「刑に処せられた」とは、判決が確定したときとなります。ただし、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けたときは、支給の停止はありません。

     また、刑の一部について執行猶予の言渡しを受けた場合には、執行を猶予されなかった期間について、その執行が終わる月まで支給が停止されます。

     なお、その猶予期間中に刑の執行猶予の言渡しを取り消された場合には、その取消しの月の翌月から刑の執行が終わる月まで支給が停止されます。

  2.  普通恩給受給者に高額の所得がある場合について(恩給法第58条ノ4)

     普通恩給受給者については、恩給年額が170万円以上で、かつ、前年における恩給外の所得金額が700万円を超える場合には、恩給年額と恩給外の所得金額との合計額に応じて、その年の7月から翌年の6月までの恩給の支給の一部が停止されます。

     停止額の計算については、次のとおりです。

    恩給年額と恩給外の所得金額との合計額 停止額の計算
    870万円を超え1,040万円以下の場合 (合計額−870万円)× 0.35
    1,040万円を超え1,210万円以下の場合 (1,040万円 − 870万円)× 0.35 +(合計額 − 1,040万円)× 0.4
    1,210万円を超え1,380万円以下の場合 (1,040万円−870万円)× 0.35 +(1,210万円 − 1,040万円)× 0.4 +(合計額 − 1,210万円)× 0.45
    1,380万円を超える場合 (1,040万円 − 870万円)× 0.35 +(1,210万円−1,040万円)× 0.4 +(1,380万円 − 1,210万円)× 0.45 +(合計額−1,380万円)× 0.5

     ただし、上記の計算式による停止額は、恩給年額の5割が限度となっています。また、支給停止の結果、支給額が170万円を下回ることはありません。

     なお、恩給外の所得金額については税務署長が調査することとなっており、その計算については所得税法(昭和40年法律第33号)の課税総所得金額の計算に関する規定によることとされています。

  3.  その他の停止事由について
    1及び2のほか、次の場合も恩給の支給が停止されます。
    1. (1) 扶助料(遺族恩給)受給者が1年以上所在不明になったときは、同順位者又は次順位者(※)の申請により、その所在不明の期間の扶助料(遺族恩給)は停止し、その扶助料(遺族恩給)を同順位者又は次順位者が受給することができます。(恩給法第78条)

      ※ 扶助料(遺族恩給)は、公務員の(1)配偶者、(2)未成年の子、(3)父母、(4)重度障害で生活資料を得る途のない成年の子、(5)祖父母に対し、この順序で先順位者から後順位者へと支給されます。この場合の父と母、祖父と祖母は同順位となります。(恩給法第73条第1項及び第74条)

    2. (2) 公務員(恩給受給者)が女性である場合、その夫の扶助料(遺族恩給)は、重度障害の状態にあって生活資料を得る途がない、又は公務員の死亡当時から重度障害の状態にあるといった事情がない限り、60歳になるまでその支給が停止されます。(恩給法第78条ノ2)
    3. (3) 増加恩給又は公務扶助料、増加非公死扶助料若しくは特例扶助料の受給者が、その受給原因となった傷病や死亡について、国家公務員災害補償法(昭和26年 法律第191号)などによる障害補償や遺族補償を受けたときは、これらの補償 が一時金であるときは6年間、年金であるときはその年金を受ける間、その恩 給は停止されます。(恩給法第58条ノ5及び第79条ノ3、昭和41年法律第67号 附則第9条及び第10条)

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