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〇現在恩給を受給されている方
〇恩給の支給に関すること
(10) 恩給は放棄できますか。(再掲)

(A)
 恩給を受ける権利は、その放棄がやむを得ない事情によるものと認められる場合には、放棄することができます。

 なお、一度放棄した恩給を受ける権利は、回復することはできませんので、御注意ください。

【解説】
 恩給を受ける権利を放棄することができるか否かについては、法令上の定めはありませんが、恩給の支給は、主として、権利者の利益のために行われるのであって、直接公益に関するものではないので、他人の権利の目的となる場合(株式会社日本政策 金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫に恩給を担保に供している場合)等を除き、放棄することができるものとしています。

 恩給を受ける権利を放棄する場合には、「恩給権放棄申立書」を提出していただくことになりますので、恩給相談室(03-5273-1400)に電話いただくか、恩給相談メール(onkyusoudan_atmark_soumu.go.jp)(※)により御連絡ください。

 なお、放棄により消滅した恩給を受ける権利は、回復することはできませんので、御注意ください。

※ 迷惑メール防止のため、「@」を「_atmark_」と表示しています。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。

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