〇現在恩給を受給されている方
〇恩給の支給に関すること
(11) 恩給は課税されますか。(再掲)
- (A)
- 普通恩給及び一時恩給は課税の対象となります。
増加恩給(これに併給される普通恩給を含みます。)、傷病年金及び特例傷病恩給並びに普通扶助料、公務扶助料、増加非公死扶助料、特例扶助料及び傷病者遺族特別年金は課税の対象となりません。
- 【解説】
-
- 所得税法上、普通恩給は雑所得、一時恩給は退職所得として課税の対象となります。一方、同法では、公務上又は業務上の事由による負傷又は疾病に基因して受ける恩給や遺族の受ける恩給については、所得税を課さないとされており、増加恩給、傷病年金及び特例傷病恩給は前者により、また、普通扶助料、公務扶助料、増加非公死扶助料、特例扶助料及び傷病者遺族特別年金は後者により、いずれも非課税となります。(所得税法第9条)
- 普通恩給で、年額が158万円(65歳未満の方は108万円)以上の方については、政策統括官(恩給担当)が支払う際に所得税を源泉徴収することになっています。
ただし、所得税には各種所得控除制度が設けられており、各種所得控除の合計額が恩給年額を上回る場合には源泉徴収はされません。
- 各種所得控除は、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」をあらかじめ政策統括官(恩給担当)に提出していただくことにより行われることとなります。
政策統括官(恩給担当)では、毎年12月頃に、この「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を、源泉徴収の対象となる受給者の方に直接送付しています。
- <参考1> 普通恩給に係る源泉徴収税額
- [ 源泉徴収税額 ] = [ (年金支給額−各種控除額) ] × [ 税率(5.105%) ]
- <参考2> 一時恩給に係る退職所得金額
- [ 退職所得金額 ]=( [ 一時恩給金額 ]− [ 退職所得控除額(在職年×40万円) ] )× [ 1/2 ]
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