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〇現在恩給を受給されている方
〇恩給の支給に関すること
(11) 恩給は課税されますか。(再掲)

(A)
 普通恩給及び一時恩給は課税の対象となります。

 増加恩給(これに併給される普通恩給を含みます。)、傷病年金及び特例傷病恩給並びに普通扶助料、公務扶助料、増加非公死扶助料、特例扶助料及び傷病者遺族特別年金は課税の対象となりません。

【解説】
  1.  所得税法上、普通恩給は雑所得、一時恩給は退職所得として課税の対象となります。一方、同法では、公務上又は業務上の事由による負傷又は疾病に基因して受ける恩給や遺族の受ける恩給については、所得税を課さないとされており、増加恩給、傷病年金及び特例傷病恩給は前者により、また、普通扶助料、公務扶助料、増加非公死扶助料、特例扶助料及び傷病者遺族特別年金は後者により、いずれも非課税となります。(所得税法第9条)
  2.  普通恩給で、年額が158万円(65歳未満の方は108万円)以上の方については、政策統括官(恩給担当)が支払う際に所得税を源泉徴収することになっています。

     ただし、所得税には各種所得控除制度が設けられており、各種所得控除の合計額が恩給年額を上回る場合には源泉徴収はされません。

  3.  各種所得控除は、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」をあらかじめ政策統括官(恩給担当)に提出していただくことにより行われることとなります。

     政策統括官(恩給担当)では、毎年12月頃に、この「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を、源泉徴収の対象となる受給者の方に直接送付しています。

    <参考1> 普通恩給に係る源泉徴収税額
    [ 源泉徴収税額 ] = [ (年金支給額−各種控除額) ] × [ 税率(5.105%) ]
    <参考2> 一時恩給に係る退職所得金額
    [ 退職所得金額 ]=( [ 一時恩給金額 ]− [ 退職所得控除額(在職年×40万円) ] )× [ 1/2 ]
【国内居住で普通恩給を受給される方へ】
 普通恩給を受給している方は、令和6年分公的年金等の所得税の定額減税が実施され、令和6年7月の支払に係る所得税額から、国内居住の受給者本人及び扶養親族等1人につき3万円が控除されます。また、7月の支払で控除しきれない金額は、10月及び12月の支払の際に順次控除されます。なお、確定申告により最終的な減税額との精算が行われます。

 定額減税の詳細は、以下の国税庁ホームページにてご確認ください。

【バナー及びQRコード】
定額減税 特設サイト 国税庁バナー定額減税 特設サイト 国税庁QRコード
【リンク先アドレス】
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm別ウィンドウで開きます

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