その場合は、届出等に記入する内容をメール本文に直接入力(形式等は問いません。)していただくか、届出等の様式に記入してPDF 等により送付してください。
ただし、失権事由が死亡以外(婚姻、養子縁組等)の場合や国外居住の恩給受給者が亡くなられた場合は、オンラインによる届出を行うことはできず、「失権届」による書類での手続が必要となりますので、詳しくは恩給相談室(03-5273-1400)に電話をいただくか、恩給相談メールによりお尋ねください。
※ 迷惑メール防止のため、「@」を「_atmark_」と表示しています。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。