総務省トップ > 政策 > 国民生活と安心・安全 > 恩給 > 恩給Q&A > 〇現在恩給を受給されている方 〇住所変更など届出に関すること > 〇現在恩給を受給されている方 〇住所変更など届出に関すること (1) オンラインにより届出を行うことはできますか。

〇現在恩給を受給されている方
〇住所変更など届出に関すること
(1) オンラインにより届出を行うことはできますか。

(A)
 恩給に関する申請等手続のうち、添付書類が不要である「失権届」、「住所変更届」、「恩給証書再交付申請」等については、恩給相談メール(onkyusoudan_atmark_soumu.go.jp)(※)により手続を行うことができます。

 その場合は、届出等に記入する内容をメール本文に直接入力(形式等は問いません。)していただくか、届出等の様式に記入してPDF 等により送付してください。

 ただし、失権事由が死亡以外(婚姻、養子縁組等)の場合や国外居住の恩給受給者が亡くなられた場合は、オンラインによる届出を行うことはできず、「失権届」による書類での手続が必要となりますので、詳しくは恩給相談室(03-5273-1400)に電話をいただくか、恩給相談メールによりお尋ねください。

※ 迷惑メール防止のため、「@」を「_atmark_」と表示しています。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。

ページトップへ戻る