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〇現在恩給を受給されている方
〇住所変更など届出に関すること
(2) 恩給を受けていた者が亡くなりました。どのような手続が必要ですか。(再掲)

(A)
 国内居住の恩給受給者が亡くなられた場合は、「失権届」を提出していただく必要はありませんが、恩給受給者が亡くなられた場合の届出の時期により、未支給金又は過払金が生じることがありますので、恩給受給者が亡くなられた場合には、速やかに、その旨を恩給相談室(03-5273-1400)に電話いただくか、恩給相談メール(onkyusoudan_atmark_soumu.go.jp)(※)により御連絡ください。

 国外居住の恩給受給者が亡くなられた場合は、「失権届」に戸籍謄本等の証明書類(原本)を添えて、政策統括官(恩給担当)に提出していただく必要があります。

※ 迷惑メール防止のため、「@」を「_atmark_」と表示しています。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。

別添【失権届(国外居住者用)】PDF

【解説】
  1.  恩給を受給されていた方が国内に居住していた場合には、住民基本台帳ネットワークシステムで確認できるため、「失権届」を提出していただく必要はありません。
  2.  恩給を受給されていた方が国外に居住していた場合には、住民基本台帳ネットワークシステムでは確認できないため、「失権届」に戸籍謄本等の証明書類(原本)を添えて、政策統括官(恩給担当)に提出していただく必要があります。
  3.  なお、国内、国外居住を問わず、株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫から恩給を担保に借入れをされている場合には、恩給受給者が亡くなられた旨を借入先の公庫支店にも連絡してください。

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