〇現在恩給を受給されている方
〇住所変更など届出に関すること
(3) 住所を変更しましたが、手続はどのようにすればよいですか。
- (A)
- 住民票に記載されている住所にお住まいの方が、転居とともに住民票を異動され、政策統括官(恩給担当)からの各種通知の送付先も異動された住所とされる場合には、住所変更届を提出していただく必要はありません。
住民票に記載された住所とは異なる住所にお住まいの方が住所を変更した場合などは、「住所変更届」を政策統括官(恩給担当)に提出してください。
なお、住所変更届については、オンラインにより届出を行うことができます。その詳細は、「〇住所変更など届出に関すること問(1)」を御参照ください。
別添【住所変更届】
- 【解説】
- 住所変更については、原則として住民基本台帳ネットワークシステムを活用することにより行っています。しかし、次の場合には、届出が必要となります。
- (1) 住民票に記載された住所とは異なる住所にお住まいの方が住所を変更した場合
- (2) 住民票に記載された住所にお住まいの方が、政策統括官(恩給担当)からの各種通知の送付先を、住民票に記載された住所とは異なる住所に変更したい場合
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