〇現在恩給を受給されている方
〇住所変更など届出に関すること
(4) 氏名を変更しましたが、手続はどのようにすればよいですか。
- (A)
- 「改氏名届」による手続が必要となります。(恩給給与規則第38条)届書は政策統括官(恩給担当)から送付しますので、恩給相談室(03-5273-1400)に電話いただくか、恩給相談メール(onkyusoudan_atmark_soumu.go.jp)(※)により御連絡ください。
※ 迷惑メール防止のため、「@」を「_atmark_」と表示しています。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。
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