〇現在恩給を受給されている方
〇住所変更など届出に関すること
(7) 恩給受給者の成年後見人に選任されましたが、どのような手続が必要ですか。
- (A)
- 恩給受給者の成年後見人に選任された場合、選任された成年後見人を変更する場合又は成年後見人を終了された場合には、「代理人設定・変更・終了届」による手続が必要となります。
「代理人設定・変更・終了届」に登記事項証明書(法務局交付)又は審判書謄本(家庭裁判所交付)の原本を添えて政策統括官(恩給担当)に提出してください。
別添【代理人設定・変更・終了届】
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