〇現在恩給を受給されている方
〇住所変更など届出に関すること
(8) 恩給を受けている者ですが、このたび再婚しました。どのような手続が必要ですか。
- (A)
- 扶助料(遺族恩給)を受給している方のうち、公務員の配偶者又は子が婚姻した場合(事実上婚姻関係と同様の事情であると認められる場合を含みます。)には、恩給を受ける権利を失います。(恩給法第80条第1項第1号及び第2号)「失権届」による手続が必要となりますので、詳しくは恩給相談室(03-5273-1400)に電話をいただくか、恩給相談メール(onkyusoudan_atmark_soumu.go.jp)(※)によりお尋ねください。
※ 迷惑メール防止のため、「@」を「_atmark_」と表示しています。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。
別添【失権届】
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