総務省トップ > 政策 > 国民生活と安心・安全 > 恩給 > 恩給Q&A > 〇現在恩給を受給されている方 〇住所変更など届出に関すること > 〇現在恩給を受給されている方 〇住所変更など届出に関すること (9) 恩給を受けている者ですが、このたび外国籍を取得しました。どのような手続が必要ですか。

〇現在恩給を受給されている方
〇住所変更など届出に関すること
(9) 恩給を受けている者ですが、このたび外国籍を取得しました。どのような手続が必要ですか。

(A)
 恩給を受給している方が日本国籍を失った場合は、恩給を受ける権利を失います。
(恩給法第9条第1項第3号)

「失権届」による手続が必要となりますので、詳しくは恩給相談室(03-5273-1400)に電話いただくか、恩給相談メール(onkyusoudan_atmark_soumu.go.jp)(※)によりお尋ねください。

※ 迷惑メール防止のため、「@」を「_atmark_」と表示しています。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。

別添【失権届】PDF

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