※ 迷惑メール防止のため、「@」を「_atmark_」と表示しています。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。
また、故意だと疑われる場合には、不正受給として告訴する場合もありますので、御注意ください。
なお、行方不明となっていた受給者の所在が判明した場合には、恩給の支給再開の手続を、また、行方不明となっていた受給者が失踪宣告裁判の確定に伴い死亡とみなされた場合には、失権の手続を行うことになります。これらの場合にも、恩給相談室(03-5273-1400)に電話いただくか、恩給相談メール(onkyusoudan_atmark_soumu.go.jp)(※)により御連絡ください。
※ 迷惑メール防止のため、「@」を「_atmark_」と表示しています。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。