総務省トップ > 政策 > 国民生活と安心・安全 > 恩給 > 恩給Q&A > 〇現在恩給を受給されている方 〇住所変更など届出に関すること > 〇現在恩給を受給されている方 〇住所変更など届出に関すること (11) 恩給を受けている者が行方不明となってしまいました。どのような手続が必要ですか。

〇現在恩給を受給されている方
〇住所変更など届出に関すること
(11) 恩給を受けている者が行方不明となってしまいました。どのような手続が必要ですか。

(A)
 恩給受給者が行方不明の間は、恩給の支給を差し止めることとなりますので、速やかに恩給相談室(03-5273-1400)に電話いただくか、恩給相談メール(onkyusoudan_atmark_soumu.go.jp)(※)により御連絡ください。

※ 迷惑メール防止のため、「@」を「_atmark_」と表示しています。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。

【解説】
 恩給は、受給者だけが受けることができます。受給者が行方不明の場合で、受給者以外の方が恩給を受けたときは、不当利得として返還していただくことになります。

 また、故意だと疑われる場合には、不正受給として告訴する場合もありますので、御注意ください。

 なお、行方不明となっていた受給者の所在が判明した場合には、恩給の支給再開の手続を、また、行方不明となっていた受給者が失踪宣告裁判の確定に伴い死亡とみなされた場合には、失権の手続を行う必要があります。これらの場合にも、恩給相談室(03-5273-1400)に電話いただくか、恩給相談メール(onkyusoudan_atmark_soumu.go.jp)(※)により御連絡ください。

※ 迷惑メール防止のため、「@」を「_atmark_」と表示しています。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。

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