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〇現在恩給を受給されている方
〇恩給の支給に関すること
(16) 個人番号(マイナンバー)の利用目的について教えてください。(再掲)

(A)
 総務省では、法令に定められた恩給の請求等に関する事務を処理するために個人番号(マイナンバー)を利用します。
【解説】
 総務省では、個人番号(マイナンバー)を利用して、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)別表二の二の項の主務省令で定める事務を行います。

 当該事務は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成26年内閣府・総務省令第5号)第二条の二において、

  1. 恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年金である給付若しくは一時金に係る請求等(請求、申請、届出又は申出をいう。)の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
  2. 恩給法による年金である給付又は一時金の支給に関する事務
 と定められています。

 具体的には、恩給の審査、未支給恩給(失権時給与金)の審査、恩給の受取口座の登録又は変更及び重度障害の成年の子に関する受給権調査に係る事務で利用することとなります。

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