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〇現在恩給を受給されている方
〇恩給の支給に関すること
(17) 恩給関係手続で個人番号(マイナンバー)を利用することになったと聞きましたが、どの手続で利用できるのでしょうか。(再掲)

(A)
 恩給関係手続のうち、恩給の請求、未支給恩給(失権時給与金)の請求、恩給の受取口座の登録又は変更の届出及び重度障害の成年の子に関する受給権調査等の手続で利用できます。

 個人番号(マイナンバー)を請求書等に記入いただくことにより、提出書類の一部を省略できる場合があります。

別添【個人番号を記載する請求書等一覧】PDF

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