〇現在恩給を受給されている方
〇恩給の支給に関すること
(18) 恩給関係手続において、個人番号(マイナンバー)の利用により、省略できる提出書類は何ですか。(再掲)
- (A)
-
- 恩給又は未支給恩給(失権時給与金)を請求する際に必要となる戸籍謄本
- 重度障害の成年の子が扶助料等を請求する際に必要となる所得証明書
- 重度障害の成年の子に関する受給権調査の際に必要となる所得証明書
- 恩給の受取口座を届け出る際に必要となる通帳等の写し
等の提出を省略できる場合があります。
なお、総務省において必要な情報を取得できなかった場合には、改めて総務省から必要な書類の提出を求めることになりますので、ご承知おきください。
- 【解説】
恩給関係手続において、個人番号(マイナンバー)を請求書等に記入いただくことにより、総務省が「情報連携」の仕組みを通じて必要な情報を取得できる場合には、書類の提出を省略できます。
提出が省略できる書類及びその要件は、以下のとおりです。
- 戸籍謄本
以下の要件を全て満たしている場合は省略できます。
- 受給者と請求者のマイナンバーが付与されている場合
- 受給者と請求者が令和4年1月11日時点で生存している場合
- 戸籍の電算化後に受給者と請求者が同一戸籍にある場合
(戸籍の電算化の時期は市区町村により異なります。戸籍の電算化は、平成6年より順次行われており、令和2年9月28日に全市区町村で完了しています。)
- 所得証明書
- 確定申告又は住民税の申告をしている場合
- 勤務先から市区町村へ前年分の給与情報(給与支払報告書)が提出されている場合
- 年金額改定通知書
- 「恩給法」、「地方公務員の退職年金に関する条例」、「日本製鉄八幡共済組合」、「共済組合(旧令)等特別措置法」、「戦傷病者戦没者遺族等援護法」による年金以外の年金を受けている場合
- 年金証書の写し
- 通帳等の写し
公金受取口座登録制度を利用するために御自身で国(デジタル庁)に登録した口座をお持ちの場合で、公金受取口座への振込みを希望する場合
別添【個人番号を記載する請求書等一覧】
- <参考>
- 情報連携」とは、行政機関等同士が専用のネットワークシステム(情報提供ネットワークシステム)を用いて、行政手続に必要な情報をやり取りすることです。これにより、国民・住民の皆様が、各種行政手続での書類提出を省略することが可能となっています。
ページトップへ戻る