平成23年度第4回政治資金適正化委員会

日時

平成23年10月5日(水) 13時30分〜14時30分

場所

総務省 10階 共用10階会議室

出席委員

上田廣一、小見山満、日出雄平、谷口将紀、牧之内驪vの各委員

議事次第

  1. 開会
  2. 議題
    1. (1)今後想定される審議事項について
    2. (2)政治資金監査に関するQ&Aについて
    3. (3)登録政治資金監査人の登録者数及び研修等について
    4. (4)その他
  3. 閉会

配布資料

議事要旨

 

1. 平成23年度第2回委員会の議事録について、委員から了承された。

 

2. 事務局から「今後の審議事項について」の説明が行われ、以下の意見及び質疑が交わされ、委員から了承された。 (資料1−1〜1−3)

 

○ 政治資金監査の対象となる政治団体の範囲についてもしっかりと議論するべきではないか。

○ 資料1−3の「(10)その他の事項」の企業会計方式の導入は、「(7)収支報告書に記載すべき支出の区分」の関連で検討すべき事項ではないか。

○ 資料1−3の「(3)前払式証票による支出の記載方法」、「(4)後払式証票及びクレジットカードによる支出の記載方法」についても企業会計導入の論点が関連してくるのではないか。

→ 上記意見を踏まえて、議論することとする。

 

3. 事務局から「政治資金監査に関するQ&Aについて」の説明が行われ、以下の意見及び質疑が交わされ、委員から了承された。 (資料2)

 

○ 無料で政治資金監査を受けた場合に、労務の無償提供を受けたということで、収支報告書において、寄附を受けたものとして報告しなければならないのではないのか。

→ 「政治資金監査を無償で請け負うことも可能ですが、本来支払うべき報酬相当分は寄附として会計帳簿や収支報告書に記載する必要があります。」と政治資金監査に関するQ&Aで周知しているところ。

→ 個別の事情がある場合もあろうが、一般論として言えば、政治資金監査を受ける場合に報酬又は実費を支払う必要があり、それを支払わないならば、その分の財産上の利益を収受しているものと思われる。

 

○ 政治団体の収支がほとんどない場合は政治資金監査報酬を受け取ることが難しいケースも考えられるが、できる限りきちんと政治資金監査報酬を評価するべきではないか。

 

○ 重要性の原則という考え方もある。評価できない例外的な事例があることも踏まえる必要があるのではないか。

 

4. 事務局から「登録政治資金監査人の登録者数及び研修等の実施状況」について説明が行われた。 (資料3)

 

5. 事務局から、今後の議論の進め方等についての説明が行われた。

議事録

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