1.
第2回委員会の議事録について、委員から了承された。
2.
事務局から「政治資金監査の目的」についての説明が行われ、これを基に以下の意見があった(資料1)。
○ 第3回委員会で議論になった「網羅的」、「透明性」及び「意見を求めるものではない」の表現については、資料のとおりの修正でよい。
3.
事務局から「登録政治資金監査人」についての説明が行われた(資料2)。
4.
事務局から「国会議員関係政治団体」についての説明が行われ、これを基に以下の質疑があった(資料3)。
○ 政治資金監査マニュアルにおいて会計責任者等の責任が明確にされているのはよいが、国民が目にする政治資金監査報告書においても、会計責任者の責任を明確にすべきではないか。
→ 政治資金監査報告書では「会計責任者が作成した収支報告書について監査を行う」と記載することにより、会計責任者と登録政治資金監査人の負う責任の範囲を明確にしたいと考えている。
5.
事務局から「監査指針」についての説明が行われ、これを基に以下の意見及び質疑があった(資料4)。
○ 会計帳簿等の関係書類の保存の確認に当たって、会計責任者に保存対象書類の一覧表を作成させることは、会計責任者に新たな負担をかけることになるので、政治団体の意向も踏まえることが必要ではないか。
○ 会計帳簿と領収書等との突合について記載事項が「一致しているかどうかを確認」ではなく「整合的であるかどうかを確認」とされているのはなぜか。
→ 領収書等の記載事項のうち金額及び年月日については会計帳簿の記載と領収書等の記載は一致するものと考えているが、支出の目的については記載が完全に同一になるとは限らないため、整合的との表現を用いている。
○ 会計帳簿の住所の記載の確認については、すべての支出について会計帳簿に記載されているかどうかを確認し、記載がない場合にはその旨を指摘するが、指摘を受けて個々の住所が適切に記載されたかどうかまでは確認しないこととするのが現実的な対応ではないか。
○ 政治資金監査の過程で、税法上の問題点(収入印紙の貼付漏れ、源泉徴収簿の不備等)等の違反行為を発見した場合の対応について、
○ 領収書等の確認については、
6.
事務局から「政治資金監査報告書」についての説明が行われ、これを基に以下の意見があった(資料5)。
○ 政治資金監査報告書について、
7.
事務局から、今後の議論の進め方等についての説明が行われた。
・政治資金監査においては、他法における適正性は確認しないという取扱いは適切ではなく、収入印紙が貼られていない場合や源泉徴収義務違反があった場合は、職業的専門家として指導すべきではないか。
・税法上の問題点の確認まで行うことは無理があり、任意でそのような点を指摘するのは構わないが、政治資金監査マニュアルに盛り込むべきではない。
・政治資金監査では、大量の領収書等を短期間に確認しなければならず、税法上の問題点の確認に時間を割けないのではないか。
・収入印紙については、本来は領収書等を発行する側の問題ではないか。
・領収書等の徴収・保存義務違反等の違反行為を発見したときに、そのことを指摘しないことが士業法や士業団体の会則等に抵触しないか確認が必要ではないか。
等の意見があり、これらの意見を踏まえてさらに検討することとなった。
・あて名に疑いのある領収書等があった場合、単にそのことを指摘するだけでは、開示請求により領収書等が開示されたとき、そのような領収書等を見逃していたとの批判を受けるのではないか。
・あて名は領収書の当然の前提であるにも関わらず、法律上は、あて名は領収書等の要件とされていないので、あて名のない領収書等の取扱いを明確にすべき。
・あて名が記載されていることが領収書等であることの当然の前提ではないか。
・政治団体の正式名称をあて名に書くよう登録政治資金監査人が指導すべきことを規定すべき。
等の意見があり、これらの意見を踏まえてさらに検討することとなった。
・政治資金監査報告書の監査の結果は簡潔に記載すべき。
・監査の結果に問題があった場合については、問題を認識しながら、適切な対応を取らなかったという誤解を与えないよう政治資金監査報告書の記載内容を検討する必要がある。
・監査の結果と業務制限については記載することが必要であるが、監査の概要については、実施した基準と登録政治資金監査人の責任の所在と範囲を記載すれば足りるのではないか。
等の意見があり、これらの意見を踏まえてさらに検討することとなった。