平成20年度第5回政治資金適正化委員会

日時

平成20年8月8日(金) 15時00分〜16時40分

場所

総務省 11階会議室

出席委員

上田廣一、小見山満、池田隼啓、谷口将紀、牧之内驪vの各委員

議事次第

  1. 開会
  2. 議題
    (1)政治資金監査に関する具体的な指針について
    (2)その他
  3. 閉会

配付資料

議事要旨

1. 第3回委員会の議事録について、委員から了承された。

2. 事務局から「政治資金監査に関する具体的な指針(政治資金監査マニュアル) 中間とりまとめ案」についての説明が行われた(資料1)。

3. 事務局から「政治資金監査実施要領(現場対応マニュアル) 領収書等の確認に当たっての留意事項」についての説明が行われ、これを基に以下の意見があった(資料2)。


○ 収入印紙の貼付漏れ等の関係法令上の問題点等を発見した場合の対応については、資料2においては規定されておらず、資料3において任意のヒアリング事項として規定されているところであるが、このような場合の対応については、登録政治資金監査人に対する政治資金監査に関する研修の内容に盛り込むべきである。

→ ご指摘のとおり、研修の内容に盛り込むこととしたい。

○ 支出の目的、金額及び年月日を領収書等の「3要件」と表現することは、これらの記載がありさえすれば領収書等に該当するかのようであり、適切ではない。

→ ご指摘のとおり、「3事項」との表現に改めることとしたい。

○ 「一般的には推認される」との表現があるが、いかに推認するかは登録政治資金監査人の判断であり、判断を規定するかのような表現は適切ではない。判断ではなく取扱いを規定することとして、「取り扱うことができる」という表現の方が適切ではないか。

→ ご指摘のとおり、表現を改めることとしたい。

○ 一般に税理士が考える領収書と政治資金規正法上の領収書等は必ずしも同一でない場合があるため、領収書等の法律上の定義を明確に書いておくべきである。

→ ご指摘のとおり、領収書等の法律上の定義を書くこととしたい。

4. 事務局から「政治資金監査実施要領(現場対応マニュアル) 会計責任者等に対するヒアリングに当たっての留意事項」についての説明が行われ、これを基に以下の意見があった(資料3)。


○ 事務所の借料損料が記載されていない場合の対応について、
・今般の法改正に至った背景を考えれば、借料損料が記載されていない場合は、ヒアリングにおいて詳細を確認すべきではないか。
・借料損料が記載されていない場合に、記載されていないものについてまで、確認を求めることとすれば、事務所のみならず、車や備品に至るまで、無償提供を受けていないかを網羅的に確認しなければならなくなり、登録政治資金監査人の負担が過重になる。
・借料損料が適切に記載されていなければ、政治資金規正法上、問題となる場合もあり、重要であるため、そのようなことを看過すべきではない。
・書面の記載が整合的かどうかを外形的・定型的に確認するという政治資金監査の基本的性格に立ち返れば、収支報告書等に記載されていない支出についてまで確認することを求めるのは適切ではない。
・無償提供を受けている場合の収支報告書等への記載方法については、それらの記載要領に規定し、政治資金監査マニュアルにおいては、記載要領のとおり記載されていることを確認することと規定する方が適切ではないか。
等の意見があり、これらの意見を踏まえてさらに検討することとなった。

○ ヒアリングの結果等を政治資金監査報告書にどのように盛り込むのかについて、
・領収書等を亡失等している場合は、政治資金監査の対象となるのかについて整理すべきである。
・政治資金監査においては、様々なケースが想定されるため、それらをどのように政治資金監査報告書に盛り込むのかを検討する必要がある。
等の意見があり、これらの意見を踏まえてさらに検討することとなった。

5. 事務局から「参考資料:会計帳簿の記載要領について」についての説明が行われ、これを基に以下の意見及び質疑があった(資料4)。


○ 支出項目の区分の分類について、現行の収支報告書の様式は、政治資金監査を前提としておらず、登録政治資金監査人にとって分かりにくいものとなっており、収支報告書の記載方法に係る基本的な方針を定めることも政治資金適正化委員会の所掌事務とされていることから、政治資金監査をしやすいような様式を検討することも今後の課題ではないか。

→ ご指摘のとおり、将来的な課題として認識している。

→ 政治資金の収支の状況を明らかにし、これに対する判断は国民に委ねるという観点からすれば、性質別ではなく、目的別に分類する方が、政治団体の活動の実態が国民にとって分かりやすい面もある。

○ 収支報告書の記載方法に係る基本的な方針を定めることとは、政治団体からの照会等の個別具体的な事例についても議題として検討することを想定しているのか。

→ 個別具体的な事例についてまで検討することは想定していないが、多くの政治団体が抱える典型的な問題や、委員会において議論すべき問題があれば、委員会において検討し、基本的な方針として定めることとなると考えている。

6. 事務局から「政治資金監査のポイント」についての説明が行われた(資料5)。


7. 事務局から、政治資金監査マニュアルの中間とりまとめ等についてパブリックコメントを行うこと等についての説明が行われた。

議事録

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