1.
第6回委員会の議事録について、委員から了承された。
2.
事務局から「政治資金監査実施要領(案)」についての説明が行われ、これを基に以下の質疑があり、委員から了承された(資料1)。
○ 政治資金監査報告書記載要領に、「記載例に加え、特に記載する必要があると判断した事項がある場合には、政治資金適正化委員会に照会すること。」とあるが、記載例とわずかでも異なる記載をしようとすれば、必ず、委員会に照会しなければならないこととするのか。
→ 文言や表現が記載例と多少異なっている程度であれば、照会することを要しないものであるが、政治資金監査の過程で発見したあらゆる事実を事細かに記載することとすると、政治資金監査報告書の性質になじまない情報が記載される場合も考えられることから、照会することとしている。
○ 政治資金監査実施要領は、政治資金監査マニュアルの一部を構成するものと理解してよいか。
→ 政治資金監査実施要領も政治資金監査マニュアルの一部を構成するものであり、法律上の政治資金監査に関する具体的な指針に該当するものである。
3.
事務局から「政治資金監査に関する具体的な指針の修正について」についての説明が行われ、委員から了承された(資料2)。
4.
事務局から「政治資金監査に関する研修の実施について」についての説明が行われ、これを基に以下の質疑があった(資料3)。
○ 研修資料に「政治資金監査チェックリスト」とあるが、この位置付けはどのようなものか。
→ 政治資金監査チェックリストは、政治資金監査マニュアルの一部を構成するものではなく、あくまで研修資料の一部であり、登録政治資金監査人が必要に応じて、活用していただければよいものである。
5.
事務局から「収支報告書等の記載方法等に関する見解」についての説明が行われ、これを基に以下の意見及び質疑があり、委員から了承された(資料4)。
○ この収支報告書等の記載方法等に関する見解を踏まえて、政治団体向けに記載方法等を示したものを、さらに委員会に諮ることとするのか。
→ 政治団体向けに記載方法等を解説したものは、特段、委員会に諮る必要があるとは考えていないが、今後も記載方法等について検討を要する事項があれば、委員会のご意見を伺いたいと考えている。
○ クレジットカードや電子マネー等について、経費発生時点と支払時点において二重に記載することは複雑であるので、今後の検討に当たっては、簡便な記載方法を基本とする方がよいのではないかと思う。仮に、二重に記載するのであっても、会計帳簿のみ二重に記載すれば足り、収支報告書については、一度の記載で足りるという取扱いとすることも検討していただきたい。
6.
事務局から「登録政治資金監査人の登録状況について」についての説明が行われた(資料5)。
7.
事務局から、今後の議論の進め方等についての説明が行われた。