平成21年度第6回政治資金適正化委員会

日時

平成22年2月3日(水) 15時00分〜16時15分

場所

総務省 10階 共用10階会議室 

出席委員

上田廣一、小見山満、池田隼啓、谷口将紀、牧之内驪vの各委員

議事次第

  1. 開会
  2. 議題
    1. (1)少額領収書等の写しの開示請求が権利の濫用又は公の秩序若しくは善良の風俗に反すると認められる場合の具体的な指針(案)について
    2. (2)政治資金監査に関するQ&Aについて
    3. (3)登録政治資金監査人の登録者数について
    4. (4)政治資金監査に関する研修について
    5. (5)その他
  3. 閉会

配布資料

議事要旨

1. 平成21年度第4回委員会の議事録について、委員から了承された。

2. 事務局から「少額領収書等の写しの開示請求が権利の濫用又は公の秩序若しくは善良の風俗に反すると認められる場合の具体的な指針(案)について」「少額領収書等の写しの開示請求が権利の濫用又は公の秩序若しくは善良の風俗に反すると認められる場合の具体的な指針の検討経緯」「開示請求が権利濫用又は公序良俗違反と認められる場合の具体的な指針(案)の概要」の説明が行われ、以下の質疑が交わされ、委員から了承された(資料1・2・3)。


○ 少額領収書等の写しの開示請求において、開示請求の目的を確認することは、権利の濫用又は公の秩序若しくは善良の風俗に反すると認められる場合に不開示とすることが政治資金規正法で規定されていることを踏まえると、法律の規定がない情報公開法との違いが明らかとなり、適当だと考える。


○ 開示請求の目的はどのように確認するつもりか。

→ 具体的な運用は、今後、検討するが、開示請求書に開示請求の目的の記載欄を設ける方向で考えている。


○ 開示請求書の記載事項は法律で規定されているが、法律で規定されていない開示請求の目的について、開示請求書に開示請求の目的の記載欄を設けることはできるのか。

→ 権利の濫用又は公の秩序若しくは善良の風俗に反すると認められる場合に不開示とすることが明文で規定されていることを踏まえると、規正法で定める事項に加えて、開示請求の目的の記載欄を設けることは、差し支えないと考えている。

3. 事務局から「政治資金監査に関するQ&Aについて」についての説明が行われ、以下の質疑が交わされ、委員から了承された(資料4)。


○ 登録政治資金監査人が、政治資金監査を行う過程で知り得たことを通報することはできるのか。

→ 登録政治資金監査人に課せられている守秘義務に留意する必要があるのではないか。

4. 事務局から「登録政治資金監査人の登録者数について」についての説明が行われた(資料5)。

5. 事務局から「政治資金監査に関する研修の実施状況」についての説明が行われた(資料6)。


6. 事務局から「政治資金監査に関する研修の実施計画について」についての説明が行われ、委員から了承された(資料7)。

7. 事務局から、今後の議論の進め方等についての説明が行われた。

議事録

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