1.
平成21年度第5回委員会の議事録について、委員から了承された。
2.
事務局から「少額領収書等の写しの開示請求が権利の濫用又は公の秩序若しくは善良の風俗に反すると認められる場合の具体的な指針について」「少額領収書等の写しの開示請求が権利の濫用又は公の秩序若しくは善良の風俗に反すると認められる場合の具体的な指針(案)についての御意見及び御意見に対する考え方」の説明が行われ、以下の質疑が交わされ、委員から了承された(資料1・2)。
○ 「資料2」3ページ上から2つ目の意見。「「開示のために用意された文書を閲覧しないことが故意に繰り返される」の回数に基準はあるか」という質問については、当委員会として回数に一律の基準を設けることはできず、その旨資料にも明記した方がよい。
○ 「資料2」3ページ上から3つ目の意見。「または」の段落は、どのような意味か。
→ 運用の基準について、より具体的に書いてほしいとの趣旨であるが、実務の運用については、開示請求を受ける総務省や都道府県選挙管理委員会において検討していただきたいと考えている。
3.
事務局から「政治資金監査に関するQ&Aについて」についての説明が行われ、以下の意見が出され、委員から了承された(資料3)。
○ 質問番号95。政党助成法による監査意見書は、資格のない者も作成できるものであり、特別の資格がいると誤解されないよう注意が必要である。
4.
事務局から「登録政治資金監査人の登録者数について」についての説明が行われた(資料4)。
5.
事務局から「政治資金監査に関する研修の実施方法の追加について」についての説明が行われ、以下の質疑が交わされた(資料5)。
○ 政治資金監査マニュアルを改定した場合には、どう対応するのか。
→ 政治資金監査マニュアルを大幅に改定した場合には、改めて研修用映像教材を作成しなければならないが、改定した箇所が少ない場合は、事務局職員が補足説明して対応する。
6.
事務局から「政治資金監査に関する研修の実施状況」についての説明が行われた(資料6)。
7.
事務局から「政治資金監査に関する研修の実施計画について」についての説明が行われ、委員から了承された(資料7)。
8.
事務局から、今後の議論の進め方等についての説明が行われた。