電子署名の付与に関する手順

令和9年1月1日以降に提出する収支報告書及び政治資金監査報告書について、国会議員関係政治団体の会計責任者は、都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣にオンライン提出するものとされたことを踏まえ、 登録政治資金監査人は、政治資金監査報告書に自署に代えて電子署名を行うこととされました。

電子署名の付与手順についての説明動画(Windows版)はこちら。

再生時間 8:29

参考

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