平成25年度第2回政治資金適正化委員会
日時
平成25年8月2日(金) 10時30分〜12時05分
場所
総務省 10階 共用会議室2
出席委員
上田廣一、小見山満、日出雄平、谷口将紀、牧之内驪vの各委員
議事次第
- 開会
- 議題
- (1)取りまとめ(第2期)に向けた今後の審議事項について
- (2)業務制限の範囲について
- (3)会計帳簿への住所の記載について
- (4)収支報告書に記載すべき支出の区分について
- (5)登録政治資金監査人の登録者数及び研修等について
- (6)その他
- 閉会
配布資料
議事要旨
- 平成24年度第6回政治資金適正化委員会の議事録について、委員から了承された。
- 事務局から「取りまとめ(第2期)に向けた今後の審議事項について」について説明が行われ、委員から了承された。(資料1)
- 事務局から「業務制限の範囲について」の説明が行われ、以下の意見が出された。(資料2)
- どこで線引きをするかの問題であるが、その理由を説明できなければならない。
- 政党助成法の監査における業務制限と歩調を合わせるのが良いのではないか。
- 政党助成法の業務制限を超えない方がいい。
- 政党助成法の監査における業務制限の考え方が当てはまらないものについても含めうると思うが、実態は様々ではないか。
- 事務局から「会計帳簿への住所の記載について」の説明が行われ、以下の意見が出された。(資料3)
- 企業等の経理における取扱いを踏まえると、領収書があれば、そもそも住所記載は不要ではないか。
- 収支報告書において住所記載を求めている現行制度を前提とすると、一定の金額を超えればいずれにしても住所が必要となる。したがって、収支報告書の住所記載を議論しない限りは解決にならないのではないか。
- 法律改正を要する事項でもあることから、まずは会計帳簿・収支報告書作成ソフトの利用を推進し、実質的な事務軽減を図るべきではないか。
- 事務局から「収支報告書に記載すべき支出の区分について」の説明が行われ、以下の意見が出された。(資料4)
- 収支報告書の比較可能性を高めるためには、分類を少なくする方がよいのではないか。一方、ネット選挙運動等、新たな動きが収支報告のあり方にどう影響するか等引き続き実態を注視する必要がある。
- 小分類の項目の整理が必要である。
- 小分類に関しては、現行制度で対応可能ではないか。
- 事務局から「登録政治資金監査人の登録者数及び研修等の実施状況」について説明が行われた。(資料5)
- 事務局から、今後の議論の進め方等についての説明が行われた。
議事録
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