平成29年度第3回政治資金適正化委員会

日時

平成29年10月26日(木) 10時23分〜11時23分

場所

総務省 11階 共用1101会議室

出席委員

伊藤鉄男、淺井万富、日出雄平、大竹邦実、 岩井奉信の各委員

議事次第

  1. 開会
  2. 議題
    1. (1)政治資金監査の質の向上について
    2. (2)フォローアップ研修参加申込者からの質問等について
    3. (3)登録政治資金監査人の登録者数及び研修について
    4. (4)その他
  3. 閉会

配布資料

議事要旨

1. 平成29年度第1回政治資金適正化委員会の議事録について、委員から了承された。

 

2. 事務局から「政治資金監査の質の向上について」の説明が行われ、以下の質疑等が交わされた後、委員から了承された。(資料1−1、1−2)

 

○ 研修に、登録政治資金監査人の補助者も参加することが考えられる。税理士会連合会が独自で行う研修については、団体の構成員でない補助者を参加させることは難しいが、政治資金適正化委員会が行う研修では、補助者の参加は認められるのか。

→ 政治資金適正化委員会は、登録政治資金監査人を対象とした組織。登録政治資金監査人でない者に対して研修受講の機会を提供することには議論があると考える。

   他方、税理士会が開催する研修に対しては、政治資金適正化委員会事務局から職員を講師派遣しているところであり、そのような形で協力していきたいと考えている。

○ 地方別の税理士会はある程度柔軟に対応できる。補助者を研修の対象とできるか検討したい。

 

○ 政治資金監査の信頼性を確保する観点から、公職選挙法に抵触するような支出について、登録政治資金監査人による確認を強化する必要はないか。

→ 「政治資金監査に関する具体的な指針」において、会計責任者にヒアリングを行う際には公職選挙法に抵触する支出が含まれていないことの確認を求めることとする対応を定めている。

○ 政治資金監査は、収支報告書の記載が会計帳簿等の書面に即して適正かどうかを(外形的・定型的に)確認するもの。支出の内容を判断するものではない。

○ 収支報告書に記載された内容が適切か、といった支出の内容の判断は、国民が行うものであると考えられる。

 

○  個別の指導・助言を受けるようなことは、信用失墜行為、倫理規則違反に該当しかねないもの。

○ 士業団体にも登録後の継続専門研修制度があるが、それと同じように登録政治資金監査人のフォローアップ研修の受講を義務化してはどうか。

   義務化が早期には困難であるとしても、追加の研修について、「複数年にわたり個別の指導・助言の対象となった者に対しては、直接参加を呼びかける」とあるが、複数年に限らず、個別の指導・助言の対象となった者に対して呼びかけを行えばよいのではないか。

→ フォローアップ研修の受講を義務とするには法令の根拠が必要であることから、難しいと考えられるが、文書等により、できるだけ参加していただけるよう士業団体とも協力しながら努力していく。また、呼びかけを行う対象者については、ご指摘を踏まえ、次回決定することとしたい。

○ 研修受講の義務化は、現行の制度では難しいかもしれないが、今後の方向性として考えてはどうか。また、政治資金監査チェックリスト、政治資金監査報告書チェックリストをさらに活用するため、政治資金監査を行った登録政治資金監査人からこれらを提出させることとしてはどうか。

 

○ 個別の指導・助言の対象となるような事例は、一般人が発見することはできるのか。

→ 一部の都道府県選挙管理委員会では、インターネットにより収支報告書を公表しているので、そのような事例を確認することができる場合もある。

○ 士業団体では、一般人からの通報により、通報対象となった者について調査をする制度がある。

○ 収支報告書に関しては、まだそのような事例がない。収支報告書の記載がおかしいのではないか、といったような声が上がれば、委員会として議論することも考えられる。

 

3. 事務局から「フォローアップ研修参加申込者からの質問等(平成29年度6〜9月分)」の報告が行われた。(資料2)

 

4. 事務局から「登録政治資金監査人の登録者数及び研修の実施状況」について説明が行われた。(資料3)

 

5. 事務局から、今後の議論の進め方等についての説明が行われた。

議事録

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