野々上尚、杉田慶一、秋山修一郎、田口尚文、 岩井奉信の各委員
1. 令和5年度第4回の議事録について、委員から了承された。
2. 事務局から「政治資金規正法の改正について」の説明が行われ、以下の質疑が交わされた。(資料1)
○ 差額説明書は会計責任者が作成し、それを登録政治資金監査人が見るということか。また、差額説明書は国会議員関係政治団体が保管するのか。
→ 前段、後段ともにお見込みのとおり。なお、後段について、差額説明書は行政機関に提出されず、国会議員関係政治団体において保管することとなる。
○ 翌年への繰越しの金額と預貯金口座の残高の額とは、なかなか一致せず、実務的には難しいこともあるのではないか。
→ 翌年への繰越しの金額と預貯金口座の残高の額とが一致しない典型例として、(1)クレジットカード払いの場合及び(2)手持ち現金がある場合が考えられる。(1)については、収支報告書への記載方法が確立されている。(2)については、現金を誰が何円持っているかをしっかり把握していく必要がある。いずれにしても、12月31日時点で、翌年への繰越しの金額が預貯金口座の残高の額と一致しているかどうかを確認し、一致しないことが判明したときは差額説明書を作成しなければならないということを意識しておいていただくことが重要なのではないか。
○ 国会議員関係政治団体から1,000万円以上寄附を受けた政治団体は、国会議員関係政治団体とみなされるとのことだが、当該団体は、政治資金監査も受けることとなるのか。その場合、1,000万円以上寄附を受けた年と翌年において、登録政治資金監査人を選任する必要があるということか。
→ お見込みのとおり。
3. 事務局から「登録政治資金監査人の登録者数及び研修の実施状況」の説明が行われた。(資料2)