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東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可(平成24年度の加入光ファイバに係る接続料の改定(補正))及び加入光ファイバ接続料の算定に関する検討
報道資料
平成24年3月29日
東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可(平成24年度の加入光ファイバに係る接続料の改定(補正))及び加入光ファイバ接続料の算定に関する検討
―情報通信行政・郵政行政審議会からの答申―
総務省は、本日、情報通信行政・郵政行政審議会から、「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可(平成24年度の加入光ファイバに係る接続料の改定(補正))」(平成24年1月23日諮問第3037号)及び「加入光ファイバ接続料の算定に関する検討」(平成23年1月25日諮問第3029号)について、答申を受けました。
本件については、上記答申を踏まえ、
別紙1
(東日本電信電話株式会社(以下「NTT東日本」といいます。))及び
別紙2
(西日本電信電話株式会社(以下「NTT西日本」といいます。))のとおり条件を付して本日認可する予定です。
1 変更の概要
「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可(平成24年度の加入光ファイバに係る接続料の改定(補正))」については、平成24年度の光信号端末回線伝送機能等の接続料を設定(補正)するため、接続約款の変更を行うものです。
また、「加入光ファイバ接続料の算定に関する検討」については、平成23年3月29日付情報通信行政・郵政行政審議会答申において、諮問の対象となっていた分岐単位接続料の設定の適否について、「今回なされた議論を十分に踏まえつつ、更なる多角的な調査・審議を継続し、平成24 年度の加入光ファイバ接続料に係る乖離額の補正申請に向けて一定の結論を得るべく引き続き検討を行うものとする。」とされたことを踏まえ、検討が行われたものです。
2 答申
「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可(平成24年度の加入光ファイバに係る接続料の改定(補正))」(平成24年1月23日諮問第3037号)についての答申は、
別紙3
のとおりです。
「加入光ファイバ接続料の算定に関する検討」(平成23年1月25日諮問第3029号)についての答申は、
別紙4
のとおりです。
3 今後の予定
総務省は、本答申を踏まえ、条件を付した上で本件に係る認可を速やかに行うとともに、NTT東日本及びNTT西日本に対し、所要の措置を講ずるよう要請します。
<関係報道資料>
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