総務省は、本日、情報通信行政・郵政行政審議会から、「接続料規則等の一部改正」(平成28年1月26日諮問第3081号)について諮問のとおり改正することが適当である旨の答申を受けました。
総務省では本答申を踏まえ、接続料規則(平成12年郵政省令第64号)等の改正を速やかに行う予定です。
1 省令案等の概要
本件は、接続料規則(平成12年郵政省令第64号)において規定されているアンバンドル機能のうち、(1)手動交換機能、(2)基地局設備用端末回線伝送機能、(3)呼関連データベース機能について、NTT東西、接続事業者とも、既にこれらの機能を利用したサービスの提供を終了し、サービス利用者がいないこと等から、アンバンドル機能から削除する等の関係規定の整備を行うものです。
省令案等の概要は、
別紙1
のとおりです。
2 答申及び意見募集の結果
答申は
別紙2
のとおりです。提出された意見及び意見に対する情報通信行政・郵政行政審議会の考え方は
別紙2
のとおりです。
3 今後の予定
総務省では、本答申を踏まえ、速やかに規定の整備を行う予定です。