報道資料
平成30年6月15日
東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可(平成30年度の接続料の新設及び改定等)
−情報通信行政・郵政行政審議会答申を踏まえた補正申請に対する認可−
総務省は、本日、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下「NTT東日本・西日本」という。)の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可(平成30年度の接続料の新設及び改定等)を行いました。
本件については、情報通信行政・郵政行政審議会答申(平成30年5月25日情郵審第17号。以下「答申」という。)を踏まえ、NTT東日本・西日本から補正申請があり、その内容が適当と認められたため認可を行ったものです。
1 補正申請の概要等
平成30年度の接続料に算入される調整額
※について、接続料を構成する他の費用と同様に繰延税金資産を自己資本から圧縮した資本構成比を用いて算定する補正が行われたものです。
(代表例)加入光ファイバ接続料(シェアドアクセス方式)
(NTT東日本)補正前:2,324円 補正後:2,278円
(NTT西日本)補正前:2,420円 補正後:2,360円
なお、補正申請の概要については
別紙1
、補正申請に係る接続約款の新旧対照表及び算定根拠については、
別添1(NTT東日本)
及び
別添2(NTT西日本)
のとおりです。
※第一種指定電気通信設備接続料規則(平成12年郵政省令第64号)第3条の許可申請により算入されるものを含む。また、接続料に準じて計算される金額に算入されるものを含む。
2 その他
答申については、
別紙2
のとおりです。
3 資料の入手方法
<関係報道資料>
ページトップへ戻る