報道資料
令和8年8月28日
電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案等(モバイル網固定電話のユニバーサルサービス化に関する規定の整備)に対する情報通信行政・郵政行政審議会からの答申
総務省は、令和8年6月17日(水)に、電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案等(モバイル網固定電話のユニバーサルサービス化に関する規定の整備)について、情報通信行政・郵政行政審議会(会長:相田 仁 東京大学 特命教授)に諮問(諮問第3218号)し、本日、同審議会から、改正することが適当と認められる旨の答申を受けました。
総務省では、本答申等を踏まえ、電気通信事業法施行規則等の一部改正等を速やかに行う予定です。
1 背景
第217回国会において成立し、令和7年5月28日に公布された電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(令和7年法律第46号。以下「改正法」といいます。)は、近年の社会経済情勢の変化を踏まえ、ユニバーサルサービスを確保するため、必要な措置を講ずるものです。
ユニバーサルサービス制度の具体的内容等については、令和7年7月より総務大臣から情報通信審議会に対し、「最終保障提供責務の導入等に伴う基礎的電気通信役務制度の在り方」について諮問がなされ、令和8年2月に「最終保障提供責務の導入等に伴う基礎的電気通信役務制度の在り方 一次答申」が同審議会において取りまとめられました。本答申において、モバイル網固定電話については、ユニバーサルサービスとしての技術基準について引き続き検討し、その結果も踏まえ制度化することが適当とされました。これを踏まえ、情報通信技術分科会 IPネットワーク設備委員会において技術基準の検討が行われ、令和8年5月に「ネットワークのIP化に対応した電気通信設備に係る技術的条件」のうち「モバイル網固定電話に係る技術的条件」について一部答申が取りまとめられました。
本件は、改正法(ユニバーサルサービス制度関係)及び以上の答申を踏まえ、モバイル網固定電話をユニバーサルサービスに位置付けるため、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)等の一部を改正するものです。省令案等の概要は、
別紙1
のとおりです。
2 答申及び意見募集の結果
総務省は、令和8年6月17日(水)に、電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案等(モバイル網固定電話のユニバーサルサービス化に関する規定の整備)について、情報通信行政・郵政行政審議会に諮問し、本日、同審議会から、改正することが適当と認められる旨の答申を受けました。
なお、総務省において実施した意見募集に関し、諮問事項に対して提出された意見及び意見に対する考え方を含む答申内容並びに諮問事項以外の事項に対して提出された意見及び意見に対する考え方は、
別紙2
のとおりです。
3 今後の予定
総務省は、本答申及び意見募集の結果を踏まえ、速やかに制度整備を行う予定です。
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