報道資料
令和元年9月9日
「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」の改定案についての意見募集の結果及び改定ガイドラインの公表
総務省は、「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」(以下「ガイドライン」といいます。)の改定について、令和元年7月6日(土)から同年8月5日(月)までの間、また、令和元年7月20日(土)から同年8月19日(月)までの間、意見募集を実施したところ、それぞれ17件、3件の御意見の提出がありました。提出された御意見及びそれらに対する総務省の考え方を公表するとともに、当該御意見等を踏まえて取りまとめた改定ガイドラインを公表します。
1 経緯
総務省は、令和元年5月17日(金)に公布された「電気通信事業法の一部を改正する法律(令和元年法律第5号。以下「改正法」という。)」において、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)における電気通信役務の提供に関する契約の締結の勧誘に係る禁止行為が拡大されるとともに、媒介等の業務を行う者に対する届出義務の導入が図られることとなったこと等を踏まえ、ガイドラインを改定することとしました。また、「電気通信事業法第27条の3等の運用に関するガイドライン」を新たに策定することに伴い、ガイドラインの規定を整備することとしました。
2 意見募集の結果及び改定ガイドラインの公表
○ 募集期間 令和元年7月6日(土)から同年8月5日(月)までにおいて提出された御意見及びそれらに対する総務省の考え方(
別紙1)
○ 募集期間 令和元年7月20日(土)から同年8月19日(月)までにおいて提出された御意見及びそれらに対する総務省の考え方(
別紙2)
○ 改定ガイドライン(
別紙3)
○ (修正箇所表示)改定ガイドライン(
別紙4)
これらの資料については、電子政府の総合窓口[e−Gov](
https://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄にも掲載します。別紙の資料については、総務省ホームページ(
http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄に、本日14時目途に掲載するほか、総務省総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政第一課(総務省10階)において閲覧に供するとともに配布します。
3 その他
改定後のガイドラインは、本年10月1日(火)(改正法の施行日)から運用を開始します。
関係報道資料等
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