総務省では、平成25年度から、発射する電波が電波法(昭和25年法律第131号)に定める「著しく微弱」の基準内にあるとして販売されている無線設備を市場から購入し、その電波の強さの測定を行う取組(無線設備試買テスト)を毎年度実施しています。
今般、平成28年度無線設備試買テストの結果概要を取りまとめましたので公表いたします。
発射する電波が電波法に定める「著しく微弱」の基準内にあって免許が不要な無線設備である等と称しているにもかかわらず、実際には「著しく微弱」の基準を満たさない無線設備が市場に流通し、他の無線局に混信その他の妨害を与える事例が発生しています。
本取組は、一般消費者が基準を満たさない無線設備を購入・使用して電波法違反(無線局の不法開設)となることや、他の無線局に混信その他の妨害を与えることを未然に防止することを目的としています。
平成25年度から開始した無線設備試買テストの取り組みに加え、民間の自主的な取り組みとして全国自動車用品工業会(JAAMA)が平成27年6月1日より、電波環境協議会(EMCC)が 平成28年6月29日より、微弱無線設備の基準に適合した製品を製造・販売する「微弱無線設備登録制度」を開始し、制度開始以降、累計約180万台の登録製品が出荷されています。出荷状況等の詳細は別紙1のとおりです。
市場から購入した200機種400台(1機種につき2台)を対象に測定を行いました。結果は別紙2のとおりです。
測定の結果、1機種につき2台とも「著しく微弱」の基準を満たさなかった無線設備の製造業者、販売業者又は輸入業者に対しては、年4回の総務省電波利用ホームページでの公表に併せ、本社の所在地を管轄する総合通信局から、電波法で定める技術基準を満たすように改善すること等について要請を実施しました。
なお、インターネット・ショッピング・サイト運営者及び業界団体等に対しては、情報提供するとともに、取扱いの中止等を依頼しました。
また、インターネット上で販売を行っている業者に対しても、本社の所在地を管轄する総合通信局から、販売を中止し、回収すること等について要請を実施しました。
さらに、要請等を実施した結果、無線設備試買テスト測定対象機種を購入した店舗の約80%は当該機器の販売を終了しております。
平成29年度は、140機種280台(1機種につき2台)を対象に測定を行い、「著しく微弱」の基準を満たさない無線設備についての公表を行います。公表時期は、平成29年8月、10月、12月及び平成30年3月の4回を予定しています。
今年度も、関係団体との連携を強化し、引き続き安心・安全な電波利用環境の確保に取り組みます。
総合通信基盤局 電波部 電波環境課 監視管理室
畑中専門職、堂上係長
電話: 03-5253-5912 (直通)
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