報道資料
平成25年4月19日
地上基幹放送局の免許の有効期間満了に伴う再免許及び免許の申請の受付
総務省は、現在運用されている地上基幹放送局のうち本年10月31日をもって免許の有効期間が満了するものについて、本年5月1日から7月31日までの間、これに係る再免許及び免許の申請を受け付けることとしました。
1 経緯
現在運用されている地上基幹放送局のうち本年10月31日をもって免許の有効期間が満了するもの(電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第6条の4各号に掲げるものを除く。)について、無線局免許手続規則(昭和25年電波監理委員会規則第15号)第17条に規定する期間を電波法(昭和25年法律第131号)第6条第7項の期間とし、これに係る再免許及び免許の申請を受け付けるものです。
2 申請受付内容
3 本件に係る申請マニュアル
4 本件に係る申請様式等
申請に係る様式一覧
1 地上基幹放送局の再免許及び免許の申請
(1)無線局免許(再免許)申請書(無線局免許手続規則(以下「免許規則」という。)別表第一号の二) (
別添1)
(2)無線局事項書(免許規則別表第二号第1)(
別添2)
(3)無線局事項書「21 無線設備の工事費」様式(
別添3 )
(4)無線局事項書「23 基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要」及び「25 基幹放送の業務を維持するために足りる技
術的能力」様式(
別添4 )
(5)無線局事項書「26 事業計画等」様式(
別添5 )
(6)工事設計書(免許規則別表第二号の二第1)(
別添6)
2 地上基幹放送の業務の認定の更新及び認定の申請
(1)認定の申請
ア 認定申請書(放送法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第10号。以下「施行規則」という。)別表第六の一号)(
別添7)
イ 地上基幹放送に係る事業計画書(施行規則別表第七の一号)(
別添8)
ウ 事業収支見積り(施行規則別表第八号)(
別添9 )
エ 基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要(施行規則別表第六の一号)及び基幹放送の業務を維持するに足りる技
術的能力(施行規則別表第九号)(
別添4)
オ 基幹放送の業務に用いられる設備等の工事係る費用(施行規則別表第十号)(
別添10 )
(2)認定の更新の申請
ア 認定更新申請書(施行規則別表第十五号)(
別添11)
イ 認定申請書
ウ 地上基幹放送に係る事業計画書
エ 事業収支見積り
オ 基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要及び基幹放送の業務を維持するに足りる技術的能力
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