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報道資料

平成28年7月13日

無線局免許手続規則の一部を改正する省令案等に係る意見募集の結果等

−ラジオのギャップフィラーに関する制度整備−

 総務省は、ラジオのギャップフィラーに関する制度整備を行うため、無線局免許手続規則の一部を改正する省令案等について、平成28年4月29日(金)から同年6月2日(木)までの間、意見募集を実施したところ、4件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれに対する総務省の考え方を公表します。

 また、ラジオのギャップフィラーの申請手続きの円滑な進捗及び同期放送設備の安定的な設置・運用に資するため、「ラジオ放送の受信障害対策中継放送を行う基幹放送局の開設に向けた調整及び同期放送設備の設置・運用のためのガイドライン」を策定します。

1 背景及び改正の概要

 FMラジオ放送(FM補完中継局を含む)の放送区域に発生する小規模な難聴地域を解消するためのラジオのギャップフィラー※の導入に関する技術的条件について、平成27年7月17日に情報通信審議会から一部答申を受け、同年11月26日に技術基準等の制度整備を行いました。

 これを踏まえ、今般、ラジオのギャップフィラーに関する免許申請の審査基準等を整備するため、無線局免許手続規則の一部を改正する省令案等を策定・公表し、平成28年4月29日(金)から同年6月2日(木)までの間、意見募集を行いました。
※ ギャップフィラーとは、放送の電波が山間部などの地理的条件や高層ビルなどの建造物で遮られ電波が届かない地域に小さな出力の電波で難聴地域を解消する中継設備をいう。

2 制度整備の対象

  • 無線局免許手続規則(昭和25年電波監理委員会規則第15号)の一部を改正する省令
  • 平成2年郵政省告示第240号(無線従事者の資格を要しない簡易な操作を定める件)の一部を改正する告示
  • 平成16年総務省告示第860号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書の無線局の目的コードの欄及び通信事項コードの欄に記載するためのコード表を定める件)の一部を改正する告示
  • 電波法関係審査基準(平成13年総務省訓令第67号)の一部を改正する訓令

3 意見募集の結果

 提出された意見及びそれに対する総務省の考え方は別紙PDFのとおりです。

4 今後の予定

 意見募集の結果を踏まえ、上記2の関係省令等について、本日より施行いたします。

 また、本施行に併せて、ラジオのギャップフィラーの申請手続きの円滑な進捗及び同期放送設備の安定的な設置・運用に資するため、「ラジオ放送の受信障害対策中継放送を行う基幹放送局の開設に向けた調整及び同期放送設備の設置・運用のためのガイドライン」PDFを策定いたします。

(関係報道資料)

連絡先
【全般】
情報流通行政局 地上放送課
担当:石丸課長補佐、福島係長

【その他技術的内容】
情報流通行政局 放送技術課
担当:棚田課長補佐、杉本係長

住所:〒100-8926
東京都千代田区霞が関2-1-2
中央合同庁舎第2号館
電話:03-5253-5793
FAX :03-5253-5794
E-mail :chijou-hoso-menkyo/atmark/ml.soumu.go.jp
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