報道資料
令和5年10月26日
令和5年地上基幹放送局の再免許
総務省は、令和5年10月31日(火)をもって有効期間が満了する地上基幹放送局の免許について、本年11月1日(水)付けで再免許を与えることとし、本日、各地上基幹放送事業者に対して、免許状を交付しました。
また、再免許に当たり、各地上基幹放送事業者に対して、文書による要請を行いました。
1 概要
令和5年10月31日(火)をもって有効期間が満了する地上基幹放送局(コミュニティ放送を行う地上基幹放送局を除く。)の免許について、本年11月1日(水)付けで再免許を与えることとし、再免許の申請を行った各地上基幹放送事業者に対して、本日、免許状を交付しました(再免許の対象となる地上基幹放送事業者は
別紙1
のとおり)。
また、再免許に当たり、電波法(昭和25年法律第131号)第104条の2第1項の規定に基づき、対象となる地上基幹放送事業者に
別紙2
の条件(※)を付すとともに、各地上基幹放送事業者に対して、文書による要請を行いました(要請事項は
別紙3
のとおり)。
(※) 条件のうち、AM局の運用休止に係る特例措置について、以下URLにおいて当該特例措置に関するウェブページ
の公開を令和5年11月1日(水)に予定しております。
・ AM局の運用休止に係る特例措置
https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/housou_suishin/am_station.html
2 再免許の対象となる地上基幹放送事業者の内訳
地上基幹放送事業者
・ 日本放送協会
・ 民間地上基幹放送事業者
− 中波放送事業者(単営) :16社
− 短波放送事業者 :1社
− 超短波放送事業者 :50社
− テレビジョン放送事業者(単営) :96社
− 中波放送・テレビジョン放送事業者(兼営) :31社
− 超短波文字多重放送事業者 :1団体
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