(1) 本日、ケーブルテレビにおける超高精細度テレビジョン放送の実施に必要な技術的条件に関する制度整備案のうち、有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令の一部を改正する省令案について電波監理審議会に諮問し、原案を適当とする旨の答申を受けました。
(2) 平成26年12月27日(土)から平成27年1月29日(木)までの間、ケーブルテレビにおける超高精細度テレビジョン放送の実施に必要な技術的条件に関する制度整備案について意見募集を行ったところ、1件の意見の提出がありました。提出された意見及びそれに対する総務省の考え方は、別紙のとおりです。
・「ケーブルテレビにおける超高精細度テレビジョン放送の導入に関する技術的条件」についての関係者からの意見聴取(平成26年8月13日)
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu12_02000058.html
・放送システム委員会報告(案)に対する意見の募集(平成26年11月6日)
(ケーブルテレビにおける超高精細度テレビジョン放送の導入に関する技術的条件)
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu12_02000060.html
・放送システム委員会報告(案)に対する意見募集の結果(平成26年12月5日)
(ケーブルテレビにおける超高精細度テレビジョン放送の導入に関する技術的条件)
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu12_02000061.html
・ケーブルテレビにおける超高精細度テレビジョン放送の導入に関する技術的条件
(平成26年12月9日)(情報通信審議会からの一部答申)
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu12_02000062.html
・放送法施行規則の一部を改正する省令案等に係る意見募集(平成26年12月26日)
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu12_02000063.html